「旅費規程」で、オーナー社長の節税対策と資金繰り改善の情報提供
「手法2」 「旅費規定」を作って、オーナー社長の手取りを最大化する!
「実費精算」ではなく「日当」でもらう
「規定」を作って社長の手取りを最大化する方法です。
その規定とはズバリ、「
旅費規程」です。
旅費規程とは会社の出張旅費の取り扱いに関して
明文化したルールのことです。
たいていの中小企業は旅費規程を作っておらず、
旅費に関しては実費精算しています。
出張に対して実費以上の「日当」を払うという発想がないからです。
ところが、旅費規程を作ることは
会社と社長に多くの経済メリットをもたらします。
■ 会社にとっての経済メリットとは?
旅費規程を作成することで、出張の都度、
「旅費」を支払うことが可能になります。
ここでいう「旅費」とは
「① 交通費」、「②宿泊費」、「③出張手当」のことをいいます。
【会社】にとって「旅費」は経費になります。
「旅費」は実費精算を求められませんので、
超過分だけ節税につながります。
また、「旅費」は消費税の課税仕入れの対象に
なりますので、消費税の節税にもつながります。
<参考>
非課税とされる旅費の範囲(所得税基本通達9-3)
所得税法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる
金品は同号に規定する旅行をした者に対して使用者等から
その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てる
ものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、
目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、
旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に
通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる
範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に
該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を
勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び
使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている
基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、
同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に
照らして相当と認められるものであるかどうか。
これには、具体的な金額については明記していないのです。
ではどう解釈すればいいのか。
要は「社内において適正なバランスで運用されているか?
(特定個人を優遇する内容ではダメですよ)」
「同業他社に比べて著しく高額ではないか?
(やり過ぎてはダメですよ)」ということです。
運用面ですが、
例えば、年間50日出張をする社長がいたとして、
旅費規定上の出張日当が1日2万円だとしましょう。
すると、50 日×2 万円=「100 万円」が「旅費」になります。
この「100 万円」は会社の経費です。
その分だけ、課税所得を圧縮して法人税額の
軽減につながります。
そのうえ、消費税課税事業者は「100 万円×8%=8 万円」の
消費税節税にもつながるわけです。
■ 個人にとっての経済メリットとは?
一方、【個人】にとっては「旅費」という臨時収入を
非課税で受け取ることができます。
さらに、社会保険料もかかりません。
すなわち、ここで受け取った「旅費」はダイレクトに
本人の手取り増加につながるわけです。
例えば、上記の旅費100 万円のケースです。
この「100 万円」には「税金」も「社会保険」の負担もありません。
さらに、「旅費」に関しては実費精算は求められませんので、
新幹線の格安チケット購入などで実費との「差額」をポケットマネーと
することも可能です。
(1) 日帰り日当の支払(例示)
<区 分><40km~100km> <100km以上>
社 長 7,000円 9,000円
役 員 5,000円 7,000円
役職員 3,000円 5,000円
一般社員 1,500円 3,500円
(2) 宿泊出張日当の支払(例示)
<区 分> <日 当>
社 長 11,000円
役 員 9,000円
役職員 7,000円
一般社員 5,000円
(3) 宿泊費の支払(例示)
<区 分> <宿泊費>
社 長 14,000円
役 員 12,000円
役職員 10,000円
一般社員 8,000円
(4)交通費
社長・役員 グリーン車相当の運賃の実費
役職員・その他 普通運賃の実費
少しセコイ話をします。
旅費規程を作ってそれを運用することで、旅費に関して実費精算
は不要となります。
ということは、新幹線の格安チケットを購入すれば、
旅費規程で定めた金額との「差額」が臨時収入になるわけです。
例えば、東京・大阪出張であれば、往復新幹線代とホテル代込の
旅行会社のビジネスパックがいくらでもあります。
その一方、正規料金で東京・大阪出張すると1.5倍から
2倍の料金となります。
そうすると、1回の出張で4万円前後のキャッシュが
受け取れます。
毎月2回出張すれば
1年間では 4万円×2回×12月=96万円です
この96万円は、「税金」も「社会保険料」もかからない
キャッシュを会社から社長に捻出できることになります。
出張回数が多い社長さんは、更に効果が出ます。
今回のテーマは、「旅費規程」を作ってキャッシュを作ろう
でした。
もし、まだ「実費精算」で処理をされているのであれば
是非、この規定を作ってプラスαのキャッシュを
手にしてください。
普通はここでこの話は終了です。
しかし、チョット待ってください。
これで終わったら本当に勿体ないです。
ここで追加の提案があります。
多額の役員報酬を得ている社長さんは、何らかの
目的があって、今の役員報酬を決めたのですか?
目的がなければ、損をしていることになります。
役員報酬別の手取り額と「税金・社会保険料」負担額一覧(概算値)
役員報酬 1500万円の社長は、612万円もの「税金」と
「社会保険料」を払っています。
「旅費規程」を導入することで、社長の懐には
ある程度の額の「税金」も「社会保険料」もかからないキャッシュが
入ってきました。
もし、家計に影響がないのであれば、「旅費規程」導入による
キャッシュフロ-増分の「役員報酬」を下げませんか?
更に、「税金」と「社会保険料」が削減できて
手取りも増えますよ、という提案です。
「役員報酬」を下げた分は、外部積立てをして
数年後には又自分の元に戻ってきます。
如何でしょうか?
いろいろな作戦があり、楽しいですね。
まだまだ、沢山の方策があります。
でも、この様な方策は、知らなければ、又教えてくれる人がいなければ
当然実行出来ないわけです。
まだまだ説明しなければならない事があります。
・規程を作ること
・税務対策をすること などなどです。
ご関心がおありの場合は、どうぞご連絡ください。
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いますが、有料相談が詰まっている場合は、多少
遅れる場合があることをご承知お願い申し上げます。
□節税対策と資金繰り改善の詳細は こちら
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<報 酬>-私どもにご契約しただいた場合の相談料金です。
初年度1年間の効果額の20%です。
但し、面談が必要な場合、50km超の遠隔地の場合は、
旅費実費が別途必要です。
最高の誠意を持って問題解決・資金繰り改善にあたらせて
いただきます。
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