何故 稼いでもお金が残りにくいのでしょうか?
それは、会社が稼いだお金の大半を、
役員報酬という形で個人に移転 させているからです。
高額報酬になればなるほど、個人が負担する
税金と社会保険料の負担が MAXとなり、
収入の半分近くが外部流出してしまっています。
役員報酬の貰い方を見直すことにより、
この外部流出していた金額をプールして
積立をしたら、年間250万円にもなります。
10年間で2500万円です。
こうして積み立てた資金を上手に社長へ
移転させるのです。
移転が終わったら、また次のプランを実行して
効果を実現してくれます。
■1.今、社長と会社が負担している税金・
社会保険料コストをじっくりご確認下さい
あなたは、ご自分の役員報酬から、
幾らの税金・社会保険料が差引かれているか
ご存知ですか?
(40歳以上・静岡県協会けんぽ・扶養家族無し)
(1)役員報酬 年間2400万円の社長の
手取り額は、約1515万円です。
所得税・住民税と社会保険料が
約 885万円も差し引かれているのです。
更に、会社負担の社会保険料が 約164万円で、
会社+個人負担の合計は1,049万円にもなります。
なんと、収入の44%もの金額が
外部流出しているのです。
この事実を意識した事がありますか?
(2)現在の国の政策のトレンドは、
個人は増税・法人は減税です。
このトレンドの中で、
有利にキャッシュを残す方法は、
どうすればいいのでしょうか?
(3)まずは、一旦、会社に多く残した方が、
手元キャッシュは増加します。
その後、低い税率で個人へ移転できる
手法を考える必要があります。
この事を、頭の隅におきながら、
「会社と社長の手元にキャッシュをより多く
残す方法について」 考えていきたいと思います。
① まず初めに、役員報酬の貰い方を
工夫することです。
② 次に、会社から報酬以外の金銭を
受け取る施策を実施します。
③ 更に、個人では経費にならなくても、
法人で経費になるものは、
法人で負担します。
④ 最後に、有利な税制を活用して
資金効率を上げ、最終的に、
社長個人へ財産を移転させます。
■3.まず、役員報酬の貰い方を工夫して、
税金と社会保険料の削減を図りましょう
(1)プランA: 役員報酬の一部を削減して、
税金と社会保険料の削減を図る方法について
① 役員報酬の一部を削減して、
税金と社会保険料を一気に削減する方法です
② 仮に、月額報酬100万円を
50万円にする事で、個人と会社の年間
の 外部流出コストは
201万円+46万円
合計247万円減少します。
単位:万円
区分
現行報酬
削減後
差 額
法人利益
役員報酬(年収)
1200
600
-600
+600
健康保険料
67
34
-33
-33
厚生年金保険料
68
55
-13
-13
所得税
125
20
-105
住民税
81
31
-50
コスト小計
341
140
-201
-46
手取り金額
859
460
-399
+646
報酬削減結果=社長の手取り減少額は、-399万円
会社の利益は、 +646万円
・この場合は、役員報酬を年度改訂時に
引き下げる為、所得税・住民税の引下げ
額が大きくなるのが特徴です。
③ 報酬引下げにより、社長個人の税金と
社会保険料の負担が年間201万円
減少します。
会社負担の社会保険料負担減少
46万円と合わせると、年間247万円もの
負担減です。
単位:万円
区分
現 状
見直し後
差 額
役員報酬(年収)
1200
600
-600
手取り金額
859
460
-399
社会保険料
135
89
-46
所得・住民税
206
51
-155
個人負担小計
341
140
-201
会社負担保険料
135
89
-46
個人+会社負担
476
229
-247
④ 役員報酬を半分の600万円に
引き下げた為、手取り金額は399万円の
減少です。
一方、外部流出する税金と社会保険料の
負担も247万円減少しました。
この事を受けて、2つのアクションを提案します。
<アクション1> 役員報酬を下げたことにより、
税金と社会保険料の外部流出が247万円
減少しました。
この金額を、将来の為に外部積立しましょう。
そして、10年後、20年後に、有利な方法で
社長個人へ移転します。
10年で2470万円、20年で4940万円です。
何もしなければ、この金額は、
税金・社会保険料として消えて無くなって
しまう資金です。
<アクション2> 社長の報酬削減により、
税金等の外部流出が減ったのは有難い
ことですが、報酬が減っては、生活に困ると
いう方もおられるでしょう。
そういう方の為に、手取り減少分を補填する
対策を実施します。
これは、下記の4.で解説します。
(2)プランB: 役員報酬の受取り方を変えて、
社会保険料の削減を図る方法について
ここに、2人の社長がおられます。
でも、この2人の社長は、何故こんなに
社会保険料が違うのか?
社会保険
A社長
B社長
年 齢
45歳
45歳
業 種
製造業
製造業
住 所
静岡県
静岡県
年 収
1200万円
1200万円
社会保険料負担
270万円
178万円
※ 社会保険料負担額は、個人+会社負担の
年間金額です。
静岡県で事業を営むオーナー社長で、
売上も同程度、年齢も同じ、年収も
同じです。
ところが、一つだけ違う点がありました
それが 社会保険料の負担額です。
ご覧のとうり、法人負担を含めて
A社長と B社長の社会保険料の負担額
の差が、92万円もありました。
このまま、何の手も 打たなければ、
この差は、5年間で460万円、
10年間で920万円にもなります。
何故、これほどまで差が出るのでしょうか?
それは、B社長が「社会保険料を削減
する対策」を実践したからです。
もちろん、A社長もこのプランを実践
すると、B社長のようになります。
年収を変えたわけでもなく、税法が
変わったわけでもありません。
では、どうすればこれだけの金額を
削減できるのでしょうか?
① 報酬の一部を、「労働の対償でないものに変えて、
社会保険料の計算対象から外す
労働の対償とならないものとは何か?
・事業主が契約者となっている生命保険
契約で、給与規定や福利厚生規定で
規定されていないもので、「遺族保障」
のために会社が恩恵的に負担している
掛金。
<資料-1>
厚生年金保険法第3条
三 報酬、賃金、給料、俸給、手当
、賞与その他いかなる名称であるか
を問わず、労働者が、労働の対償
として受けるすべてのものをいう。
ただし、臨時に受けるもの及び
三月を超える期間ごとに受けるものは
、この限りでない。
健康保険法第3条
5.この法律において「報酬」とは、
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他
いかなる名称であるかを問わず、
労働者が、労働の対償として
受けるすべてのものをいう。
ただし、臨時に受けるもの及び
三月を超える期間ごとに受けるものは
、この限りでない。
<資料-2>
【昭和 38 年 6 月 28 日
庁保険発第 3 号】
団体養老保険の保険料を事業主が
負担している場合、その保険契約に
よって受ける 利益が社員に及ぶもの
であっても、当該保険に関する事項
について労働協約、給与 規則等に
一切規定されておらず、事業主が
保険契約の当事者となって恩恵的に
加入 しているような場合には、
その事業主が負担する保険料は
報酬には含まれないもの とする。
なお、ここでいう “恩恵的”という意味は
「親切心で任意に加入させる」と同義。
② 仮に、月額報酬100万円の内、
50万円を現金で貰い、残りの
50万円は、会社契約の生命保険に
する事が可能であれば、個人と会社の
コストは 下記のとうりです。
<現状> 単位:万円
月額報酬 100万円の社会保険料
社会保険
法人負担
個人負担
合 計
健康保険
55.6
55.6
111.2
厚生年金
56.7
56.7
113.4
月額負担
112.3
112.3
224.6
年間負担
1347.6
1347.6
2695.2
<対策後> 単位:万円
月額報酬 50万円の社会保険料
社会保険
法人負担
個人負担
合 計
健康保険
28.3
28.3
56.6
厚生年金
45.8
45.8
91.6
月額負担計
74.1
74.1
148.2
年間負担計
889.2
889.2
1778.4
月額負担額の差額=
224.6千円 - 148.2千円
=76.4千円 の負担減少
年間負担額の差額=
2,695.2千円 - 1,778.4千円
= 916.8千円 の負担減少
③ 一方、労働の対償とならない外部積
立額が、50万円×12ヶ月=600万円
となります。
解約返戻率によって変動しますが、
10年後、20年後は、積立額に近づく
もの と思いますし、上記②の
社会保険料削減額を加味すれば、
採算は充分取れます。
④ 外部積立する生命保険契約は、
契約者である「法人」の資産です。
外部積立した保険料分を取り戻す為に
、解約返戻金を「法人」から「個人」に
移転する必要があります。
実は、何と このプランは、
「法人」から「社長個人」への
資金移動が 「非課税」で行えるんです。
必要な時に個人へ契約変更が出来ます。
何故なら、 この契約は、税法上
給与処理となっているからで、毎月、
所得税・ 住民税の支払いは
済んでいるからです。
⑤ ちなみに、3-① の手法の
外部積立額は、解約時に
、「一時所得」扱いとなります。
特別控除の50万円と
保険料負担分を差し引いた
残りの1/2した金額が課税されます。
■4.報酬以外の金銭を会社から受取り、
役員報酬減額分を取り戻す方法について
役員報酬を削減したら生活費が不足する
という方はご安心下さい。
下記の 金銭を会社から受取り、
役員報酬減額分を取り戻します。
このプランは、直ぐに効果が出るのが
特徴です。
それも、1円の投資も不要なのです。
早く実行すれば、早く結果が出ます。
あとは、社長の決断だけです。
① 「規程」を作って社長の収入を
最大化する
② 「住まい」を使って社長の収入
を最大化する
③ 「借金」を整理して社長の収入
を最大化する
④ 「名義変更」で社長の収入を
最大化する
⑤ 「控除枠」を最大利用して
社長の収入を最大化する
⑥ 「役職」を変更して社長の
収入を最大化する
⑦ その他
■5.更に、個人では経費にならなくても、
法人で経費になるものは、法人で負担する
社長の身の回りには、法人で経費に
できるものが結構あります。
具体的には、住宅関連・自動車・
通信費・保険などです。
これらを見直せば、社長の役員報酬は、
そんなに高額にする必要はありません。
今まで申し上げた様に、高額な税金や
社会保険料を負担してまで、高額な
役員報酬を 貰う必要が無くなります。
役員報酬を下げれば、当然 法人の
課税所得が上がりますが、
税・コスト削減装置としての 別会社を
作ったり、生命保険を上手に活用して、
有利な税率で個人へ財産を移す
方法を 考えましょう。
■6.最後に、有利な税制を活用して資金効率を上げ、
最後に、社長個人へ財産を移転 させます。
3-(1)のプランAでは、
「所得税タイプ」の生命保険に加入し、
10年後・20年後等に社長へ名義変更
して、一時所得の有利な税制を
活用します。
タイミングが合えば、役員退職金で
支給すれば非課税で、社長へ
資金移転も可能です。
3-(2)のプランBでは、
所得税・住民税は課税済ですので、
解約返戻金が、支払い保険料をオーバ
するタイミングで、自由に社長個人へ
名義変更して、全額でも、一部ずつでも
解約して活用できます。
■7.コンサルタント報酬について
今一度思い出してください。
本コンサルテイングは、役員報酬を
最適化して、税金・社会保険料を
節減し、社長と会社の手取り資金を
最大化するのが目的でした。
社長ご自身が、「よし やろう」 と
ご決断されれば、すぐその効果が
現れます。1円の投資もせずに!
(1)役員報酬を減らした分は
外部積立し、10年後、20年後に
自分に戻ってきます。
(2)役員報酬を減らした事によって、
生活上困る場合は、別途、報酬外の
収入増を図ります。
(3)役員報酬を減らした事によって、
払わなくて済んだ「税と社会保険料分
」は、プラスαとして、10年後、
20年後に(1)と同じように自分に
戻ってきます。
この部分は、本コンサルを導入による
純粋な経済的メリット(手取り増可分)
です。
(4)報酬計算の根拠
① 役員報酬等見直しによる所得税・
法人税を削減した金額
② 役員報酬等見直しによる社会保険料
負担を削減した金額(個人+法人)
③ 本件業務で、役員等の手取り収入を
増加させた金額
④ 本件業務で、法人税等を削減させた金額
(5)報酬計算の考え方
本コンサルテイングを実行された多くの
方が、年間 100万円~300万円の
経済メリットを得ています。
10年間で、1千万円~3千万円の
キャッシュ増が得られます。
この経済メリットの中から、初年度の
「経済メリット」に対して完全成果報酬
をいただきます。
① 報酬額は、上記7-(4)--①~④
の月間経済メリット×12ヶ月
×50% です。
但し、報酬計算は、初年度のみとし、
2年度以降は報酬支払いは
ありません。
2年目以降は、全部御社のキャッシュ
増となります。
② 詳細は、「コンサルテイング
業務委託契約書」でご確認ください。
③ お申し込みが早ければ、早いだけ
御社の経済メリットを多く受け取る
ことが出来ます。
下記 8.のお申込みから お手続き
お願いします。
お申し込みをお待ちしています。
■8.お問合せ&コンサルテイングのお申し込みについて
(1)まずは、下記フォームより
「無料事前診断」をお申し込み下さい。
① 御社の場合、どの位の効果が
出せるのか試算をさせて頂きます。
本コンサルテイングを実施すれば、
どのくらいの経済メリットが出るか
が分かります。
② この結果をご覧いただき、
コンサルテイングの契約をされるか
どうかをご判断下さい。
下記のメールフォームに所定の項目を
ご記入いただき送信ください。
3営業日以内に、シミュレーション
結果をお届け致します。
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