新設法人の社長の皆様
出張の際に「出張手当」もらっていますか?
でも、新設法人の多くの社長様は、出張の精算は、
「実費の精算」で終わっています。
出張に係わる経費として新幹線のチケット代
だけもらって終わりです。
何故か? その理由は簡単です。
出張規程のメリットを誰も教えてくれない
からです。
これが最大の理由です。
法人であれば、どの会社でも「旅費規程」
を作ることにより、出張の都度、「日当」を
もらうことが出来るようになります。
「旅費規程」のメリットを享受するには
次の3つのポイントがあります。
・1つ目は、「旅費規程」を作ること。
・2つ目は、「議事録」を用意すること。
・3つ目は、「様式」を揃えること です。
それでは、順次、解説していきます。
<目次>
1.「実費精算」ではなく「日当」でもらう意味とは
2.会社にとっての経済メリットは
3.社長個人にとっての経済メリットは
4.旅費規程のメリットを享受するには
5.非課税とされる旅費の範囲とは
6.旅費規程の導入と運用手順について
7.多くの中小企業が旅費規程を導入
していない理由
8.「旅費規程マニュアル」キットの販売
1.「実費精算」ではなく「日当」でもらう意味とは
「旅費規定」とは、会社の出張旅費の取扱い
に関して明文化したルールのことです。
ここで重要なのは、旅費規程に基づいて
会社から社長に支払われた金銭には
「税金も社会保険もかからない」
ということです。
つまり、“非課税手当”と同じ効果が
あるという事です。
たいていの中小企業は旅費規定を作って
おらず、旅費に関しては「実費精算」
しています。
出張に対して実費以上の「日当」を払う
という発想がないからです。
ところが、旅費規定を作ることは会社と
オーナー社長に多くの経済メリットを
もたらします。
それでは、これから、会社と社長に
どんなメリットがあるのかをお伝えします。
2.会社にとっての経済メリットとは?
旅費規程を作成することで、出張の都度、
「旅費」を支払うことが可能になります。
ここでいう「旅費」とは、
①交通費
②宿泊費
③出張手当 のことをいいます。
【会社】にとって「旅費」は経費になります。
また、「旅費」は消費税の課税仕入れの
対象になりますので、消費税の節税にも
つながります。
例えば、年間50日出張をする社長がいた
として、旅費規程上の出張日当が
1日 1.4万円だとしましょう。
すると、50日×1.4万円=70万円が
「旅費」になります。
この70万円は会社の経費です。
その分だけ、課税所得を圧縮して法人税額の
軽減につながります。
そのうえ、「旅費」は課税仕入れの対象です
から、消費税課税事業者は70万円×8%=
5.6万円の消費税節税にもつながるわけです。
(5.6万円の仕入れ控除が出来る)
3.オーナー社長個人にとっての大きな経済メリットとは
一方、オーナー社長個人にとっては「旅費」という
臨時収入を非課税で受け取ることができます。
さらに、これには社会保険料もかかりません。
ここで受け取った「旅費」は、ダイレクトに
社長個人の手取り増加につながるわけです。
例えば、東京・大阪間を1泊出張した場合
・旅費規程がないケース
交通費 乗車券 8,750円
特急券 4,870円
計 13,620円
往復 27,240円
ホテル代 10,000円(ビジネスホテル)
合計 37,240円
・旅費規程があるケース
交通費 乗車券 8,750円
特急券 10,480円(グリーン車)
計 19,230円
往復 38,460円
ホテル代 14,000円(シテイホテル)
日 当 11,000円
合計 63,460円
この例では、+2.6万円の手取り増加と
なります。
・「旅費」に関しては、実費精算は
求められませんので、新幹線の格安
チケット購入などで実費との「差額」を
ポケットマネーとすることも可能です。
・ホテル代は、社長や役員であれば、設備の
整ったワンランク上のホテルに宿泊が
出来ます。
・日当は、旅費規程があれば、「日当」を
支給出来ます。 金額は、社内のバランス
同業他社とのバランスを考えて設定が
必要です。
この例示の金額は、実際に会社で現在使用
している金額です。 会社の実情に合わせ
設定されたら如何でしょうか。
「日帰り出張」もあります。
例えば、およそ週2回は50km 離れた隣の
都道府県までクルマで出かけているとします。
法人名義の車では、ガソリン代や高速代は
実費精算になりますが、それでも旅費規程に
従って、自分宛に、「日帰り出張」の「日当」を
支給することができます。
4.旅費規程のメリットを享受するには
では、旅費規程のメリットを享受するには
どうすればいいのでしょうか?
ポイントは3 つあります。
1つ目は、「旅費規程」を作ること。
2つ目は、「議事録」を用意すること。
3つ目は、「様式」を揃えること です。
それでは、順次解説します。
(1)旅費規程を作る意味は何?
まずは旅費規程を作ることです。
旅費規程では役員や従業員が出張に行った際
「旅費」を支給する旨の規定を設けます。
具体的には
・「出張の定義」
・「交通費・宿泊費・日当」
・「出張報告及び精算」などを自社の状況に
合わせて明文化します。
(2)議事録を用意する意味は何?
旅費規程を導入するために、株主総会又は、
取締役会を開いて決議が必要です。
もちろん、そのときの「議事録」は、旅費規程と
併せて保存しておきます。
このような形式を整える理由は、税務署対策です。
建前でも、議事録に、旅費規程の制定事由を
明記し、それを旅費規程と一緒に保存する。
これが税務署から余計な指摘を受けない
対策につながります。
(3)様式を揃える意味は何?
旅費規程には問題がなくても、そもそも
出張自体が「カラ出張なのでは?」
となると話が変わってきます。
そうならない為に出張した証拠となる
書類を整理・保存しておくことが重要に
なります。
具体的には
「出張旅費報告書」「出張旅費精算書」
などの様式を揃えて、出張のスケジュール
や目的・打ち合わせ内容をメモし、
交通費・宿泊費等の領収証類を併せて
保管しておきます。
そうすることで実際に出張があったことを
証明できるようになります。
5.非課税とされる旅費の範囲とは
何事もやり過ぎは禁物です。
日帰り出張の手当で1回 2~3万円、
宿泊出張の手当で1回 4~5 万円も支給
していては、税務署としても
「おいおい、それはやり過ぎでしょ!」と
なって、黙認はしてくれないでしょう。
だったら、いくらまでなら許容範囲なのか
というと、これがまた微妙なのです。
というのも、所得税基本通達では
「非課税とされる旅費の範囲」について
以下のように通達しているだけだからです。
非課税とされる旅費の範囲
(所得税基本通達9-3)
所得税法第9条第1項第4号の規定により
非課税とされる金品は、同号に規定する旅行
をした者に対して使用者等からその旅行に
必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てる
ものとして支給される金品のうち、その旅行
の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、
宿泊の要否、旅行者の職務内容及び
地位等からみて、その旅行に通常必要と
される費用の支出に充てられると認められる
範囲内の金品をいうのであるが、
当該範囲内の金品に該当するかどうかの
判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案
するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の
役員及び使用人のすべてを通じて適正な
バランスが保たれている基準によって計算
されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と
同業種、同規模の他の使用者等が一般的
に支給している金額に照らして相当と認め
られるものであるかどうか。
そうです。具体的な金額については明記して
いないのです。
ではどう解釈すればいいのか。
要は、「社内において適正なバランスで運用
されているか?
(オーナー社長のみを優遇する内容ではダメですよ)」
「同業他社に比べて著しく高額ではないか?
(やり過ぎてはNG)」ということです。
そこで旅費規程を導入する際は、次の2点に
配慮しておく必要があります。
(1)社内において適正なバランスで運用
されているか?
たとえ、出張は社長1人しかしなくても、
旅費規程にはあえて複数の役職を作って
段階的に金額を設定しておきます。
ならば、ひとり社長の場合はどうするか?
…将来的に社員を雇用する前提で
作っておきましょう。
(2)同業他社に比べて著しく高額ではないか?
やり過ぎは禁物という前提で、
「いくらまでならOK なのか?」という話ですが、
これについては社長自身が、
「自分の時給換算から考えて、これくらい
もらって当然!」と思える金額が良いでしょう。
(ちなみに、税務調査が入ったとき、一般的には
社長の宿泊出張の日当が2万円程度までなら
許容範囲とされています)
6. 旅費規程の導入と運用手順について
旅費規程の導入手順と運用についてです。
といっても、別にたいそうな手順ではありません。
いたってシンプルです。
導入から運用までの実行ステップは全部で
4つです。
● ステップ1: 旅費規程を作成&保存
● ステップ2: 株主総会議事録を作成&保存
● ステップ3: 出張報告書兼出張旅費
精算書を作成&保存
● ステップ4: 旅費規程に基づいて運用する
ステップ1~3については、お申し込み者には
現在使用中のサンプルをWord形式で
お届けします。
それを、ご自分の会社の実情に合わせ
修正してお使い下さい。
ステップ1 からステップ3 までが終了したら、
最後に、ステップ4ですね。
それでは、ステップ4について説明を加えて
おきましょう。
「いかに旅費規程に基づいて運用
していくか?」です。
通常、次の3つの手順で運用しています。
たったこれだけの運用手順です。
これで会社と社長双方が、旅費規程の
メリットを享受できるのですから、やらない
手はないですよね。
(1)出張の都度、『出張報告書兼出張旅費
精算書』を入力する
EXCELで、『出張報告書兼出張旅費
精算書』を作成します。 これに領収書を
添付します。
(2)月次(毎月)の処理として、同精算書の
経理処理入力をし、領収証とともに保管
します。
(3)「旅費」を精算する
→ 1ヶ月の「旅費」を月末で締めて、
翌月に口座に振り込ませて終了です。
当月末振込でもOKですし、その都度、
現金精算しても勿論OKです。
運用の効率を考えて処理して下さい。
7.多くの中小企業が旅費規程を導入していない理由
その理由は簡単です。誰も教えてくれない
からです。
これが最大の理由です。
その結果として、多くの中小企業が
旅費に関して「実費精算」という方法を
続けているわけです。
旅費規程を導入することで、会社は
「旅費」を経費計上できます。
オーナー社長は「旅費」という非課税手当を
(所得税・住民税・社会保険料負担ナシ)
会社から受け取れます。
ところが、現実はどうか。
旅費規程を作成しておらず、あるいは、
その存在を知らず、出張に関わる経費を
「実費精算」している中小企業が多いです。
程度の差こそあれ、出張をしていない
社長などいないでしょう。
だとすれば、です。
旅費規程を導入せずにいることは
会社と社長にとって“二重の機会損失”
をしていることになります。
そんな“二重の機会損失”をさせない為にも、
あなたの身近で旅費規程を導入していない
会社があったら、ここでの内容を教えて
あげてください。
8.「旅費規程マニュアル」キットの販売について
旅費規程を導入することで、
(1)会社は、日帰り出張や宿泊出張の都度
「出張旅費」を支払う事が出来て、
法人税と消費税の節約が出来ます。
(2)オーナー社長個人も、「旅費」という
臨時収入を非課税で受け取ることが
出来ます。
更に、「旅費」には社会保険料も
かかりません。
ここで受け取った金額は、全額
社長の手取り増加となります。
(3)「旅費規程マニュアルのキットは
下記の内容となります。
① 旅費規程導入セット(解説レポート)
② 出張旅費規程 サンプル
③ 臨時株主総会議事録 サンプル
④ 出張報告書 兼 出張旅費精算書サンプル
⑤ 特定交通費パターン表(サンプル)
⑥ 特典:節税対策チェックリスト
銀行振込確認後、メール添付で
お送り致します。
受領後は、御社の実情に合わせ
word文書をカスタマイズして
ご使用下さい。
(4)「旅費規程マニュアル」キットの販売価格
① 販売価格 100,000円(税込)
毎月5本までの価格です。
6本目から200,000円となります。
1ヶ月間のメールサポート付きです。
原則として、2営業日以内に返信
します。
・ 1ヶ月最低 4回出張に行くと仮定しても
4回×14,000円=56,000円です。
・それに、日帰り出張10回すると
10回×9,000円=90,000円です。
1年間では、
146,000×12ヶ月=175.2万円になります。
1ヶ月の半分の手当で充分回収可能な金額です。
後は、全額社長の手取り増加となります。
③ ご購入のお申し込み
ご購入は、下記フォームから
お申し込み下さい。
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□ 担当者 :山野義信(やまの よしのぶ)
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いますが、有料相談が詰まっている場合は、多少
遅れる場合があることをご承知お願い申し上げます。
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