在職老齢年金対策スキームのご提案

2016.5.16 投稿

在職老齢年金対策スキームのご提案


社長と会社の手元キャッシュを最大化する
  年金対策スキームのご提案





▋▍社長、こんな勘違いをしていませんか?

経営者が60歳以降も仕事を続ける場合、役員報酬の金額次第で
年金の受給額は大きく変わってきます。

それどころか、年金そのものが“掛け捨て”になってしまうケースも
あります。
しかし、たいていの経営者はそのことを知らずにいるか、
年金制度について誤った認識を持っています。

例えば、以下はすべて誤りです・・・

65歳前に年金を受け取るとその後の年金額が減額される

間違いです。65歳からしか受給できないのは国民年金です。
厚生年金に関しては65歳から特別に支給される制度(特別支給の老齢厚生年金)があります。
ちなみに、「65歳前に受給すると、後で損をするのでは?」というのも間違いです。
これも国民年金のケースであり、厚生年金には該当しないのです。

老齢厚生年金は繰り下げると増額金額で受け取れる

これも間違いです。65歳以上の年金が支給停止になっている経営者に多い誤解です。
支給停止部分の年金を繰り下げても増額されるどころか受給することができず、結果的に繰り下げ期間の年金が“掛け捨て”になるケースです。

70歳以上になると年金を満額受給できる

これもやはり間違いです。70歳以降は厚生年金保険料の負担はなくなりますが、
昭和12年4月2日以降生まれの経営者は報酬と年金の合計額に応じて年金の支給が停止されてしまうのです。



このように誤解している経営者が多いので、いつまでも年金を受け取れない事態が起きています。
しかし、正しい知識があれば、「何が正解なのか?」が分かるようになります。
まずは“あなたが受け取れる年金”について理解を深めることからスタートです。


あなたもご存知でしょう。現行の年金制度には『在職老齢年金』というものがあります。

これは何かというと、厚生年金を受け取る権利のある人が同時に厚生年金に加入(保険料を負担している)していて、その人の報酬が高い場合は“年金を受け取れない”という、たいていの経営者にとって納得しがたい制度です。

『在職老齢年金』はその人が70歳だろうと、80歳だろうと、ずっと適用されてしまう制度です。

ということは、経営者にとっては、年金受給年齢に達した時点でスッパリと会社経営から引退しない限り、「本来受け取れる年金が受け取れませんよ」ということになります。

しかし、考えてみてください・・・


たしかに、コストパフォーマンスは悪くても、

従業員の場合は厚生年金保険料を多く納めればその分将来の年金受取額も多くなります。
(現状を考えると、あくまでも可能性ですが)

しかし、経営者は話が別です。これまで高額な保険料を支払ってきたのに、いざ年金をもらう時期になったら一銭ももらえない。“そんなバカな話”があるわけです。

コストパフォーマンスも悪い。
年金受給年齢になっても現役でいる限り年金は受け取れない。
だったら、「高額な保険料を払うのはアホらしい」というのが本音ではないでしょうか。


ところが、“そんなバカな話”を帳消しにできる方法があります。


それが、今回ご提案の、『社長のための年金対策プログラム』 なのです。




▋▍社長がもらえる在職老齢年金の仕組み


特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を満額受給(定額部分+報酬比例)すると、加給年金がある場合は

 年額260万円~300万円程度が受給できると言われています。

しかし、経営者が在職していると、老齢厚生年金(在職老齢年金)はカットされてしまいます。

たまに、このカットされた年金は「引退したらまとめて支給される」と誤解している方がいますが、それは間違いです。

カットされた年金は“掛け捨て”になってしまうのです。

こうした誤った認識は年金に関する知識不足が原因です。
そこで、「社長がもらえる在職老齢年金とはどういうものか?」について分かり易く説明いたします。



(1)特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金は60歳から受け取れる年金です。
しかし、実際には「65歳からしか受給できないのでは?」と勘違いしている方が大勢いいます。

65歳からしか受給できないのは国民年金です。

厚生年金に関しては、本来は65歳からしか受給できないものが、
60歳から特別に支給される制度がまだ残っています。

ちなみに、「65歳前に受給すると、後で損をするのでは?」というのも間違いです。

これも国民年金のケースであり、厚生年金には該当しないのです。


(2) 在職老齢年金

60歳を過ぎても働いていて、社会保険に加入している場合は特別支給の老齢厚生年金が「在職老齢年金」という名称に変わります。

これも60歳から64歳まで支給されるものです。

しかし、「在職老齢年金」は給与の額が多いと本来受け取れるはずの額よりも減額されてしまうのが特徴です。

また、減額された年金は後から請求できませんので、給与を多くもらうことが必ずしも良いとは限らないわけです。


とりわけ、社長は高額な役員報酬を受け取っていて在職老齢年金が1円も受給できない「支給停止」の状態になっているケースが多く見られます。



〉〉〉 では、本来自分が受け取れる在職老齢年金がいくらなのか?



実は、これを簡単に調べる方法があります。

(1) 日本年金機構の「ねんきんネット」で確認する 。

  ⇒ http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/  と直接アクセス
   するか、「ねんきんネット」で検索すると表示されます。

(2) 最寄りの年金事務所で確認する

  ⇒ 最寄りの年金事務所に本人が行けばその場で確認
   することができます。

その結果、本来受け取れる在職老齢年金の受給額と、高い給与(役員報酬)をもらっていることが原因で減額されている受給額が分かるようになるわけです。


〉〉〉 いつから在職老齢年金が受給できるのか?


年齢と特別支給の老齢厚生年金の関係については別表をご覧ください。
「特別支給」という名前のとおり、最終的に老齢厚生年金は65歳からの受給で統一されることになります。しかし、それは別表のように暫定的に受給年齢が引き上げられていきます。

「年齢と特別支給の老齢厚生年金の関係」について ▶ 「ページ1ページ2」を参照



〉〉〉 どうなると、あなたは在職老齢年金が受給できるのか?


在職老齢年金の支給停止については「65歳未満」「65歳以上」とで異なります。

支給停止の計算式は以下のとおりです。



■ 65歳未満の場合(支給停止額の計算式)

<総報酬月額相当額> < 支給停止額 >
47万円以下  (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2
47万円超 (47万円+基本月額-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-47万円
      
   (※総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額)


つまり、どういうことか? 
・ 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円以下 → 全額支給
・ 28万円以上 → 超過分の1/2が支給停止
・ 47万円以上 → 上記の支給停止額に加えて超過分が支給停止


例えば、
「65歳未満」、総報酬月額相当額が月額30万円、年金の基本月額が10万円(年額120万円)のケースでは・・・

(総報酬月額 30万円 + 基本月額 10万円 - 28万円) × 1/2 = 6万円(支給停止額)


よって、在職老齢年金として受け取れる年金額は次になります。
基本月額 10万円 - 6万円(支給停止額) = 在職老齢年金 4万円



■ 65歳以上の場合(支給停止額の計算式)

<総報酬月額相当額>   <支給停止額>
47万円以下     全額支給
47万円超      (総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2
       
    (※総報酬月額相当額=標準報酬月額+標準賞与額)


つまり、どういうことか?

・ 役員報酬額に関わらず老齢基礎年金は全額支給
・ 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円以下 → 全額支給
・ 47万円以上 → 超過分の1/2が支給停止

例えば、
 
「65歳以上」、総報酬月額相当額が月額30万円、年金の基本月額が10万円(年額120万円)のケースでは・・・

総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円以下 → 全額支給


よって、在職老齢年金として受け取れる年金額は次になります。
基本月額 10万円 - 0万円(支給停止額) = 在職老齢年金10万円(満額支給)


この支給停止額を「早見表」にした別表があります。
実際に受給できる在職老齢年金は別表の金額になります。

「60歳代前半/60歳代後半の在職老齢年金額早見表」について ▶60歳前半早見表60歳後半早見表」を参照




〉〉〉 これだけの年金が“掛け捨て”になるとしたら、どうしますか?

【65歳未満】

特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を満額受給(定額部分+報酬比例)すると、加給年金がある場合は年額260万円~300万円程度が受給できると言われています。


【65歳以上】

老齢基礎年金と老齢厚生年金(在職老齢年金)を満額受給すると、加給年金がある場合は年額280万円~320万円程度が受給できると言われています。




さて、ここに本来は老齢厚生年金が受給できる経営者がいたとしましょう。

その経営者の報酬月額相当額が約60万円だとします。


すると、どうなるのか?
 
 ・ 65歳未満 → 全額支給停止 = 0円
 ・ 65歳以上 → 年間90万円~年間130万円程度


つまり、60歳から70歳までで総額2,000万円以上の年金が“掛け捨て”になってしまうのです。

ここでいう“掛け捨て”とは後になっても戻って来ないという意味です。

これまでずっと高額な保険料を負担してきて、“そんなバカな話”が実際に起きてしまうのです。



〉〉〉 では、どうすればいいのか?



次回、「社長のための年金対策プログラム」の詳細をお知らせ致します。
お楽しみに!





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