現役社長の満額年金受給プログラム2  年金支給停止は解除できます

■現役社長の満額年金受給プログラムの情報提供2■


現役社長の満額年金受給プログラム2   年金支給停止は解除できます

いつもお世話になり有難うございます。

私どもは、中小企業社長様の「資金繰り改善」
「相続・事業承継」のお手伝いをさせていた
だいていますライフ&マネーFPサービス
代表の山野と申します。

今回は
1.高額の社会保険料の重い負担でお悩みの
社長様や
2.今まで、高額の社会保険料を負担し、
やっと年金を貰える時期になるのに、
1銭も貰えない60歳前後の社長様への
年金が完璧に受給出来る方法と資金繰
り改善のお手伝いのお知らせです。

60歳以上の経営者の皆様は、老齢厚生
年金が支給停止となっていませんか? 

長年多額の保険料を支払ってきたのに、
年金がもらえないのは納得できない! 
という社長様への重要なお知らせです。

でも諦めないで下さい。

知っている人は、しっかり実行して、
確実に年金をもらっている、その方法を
お伝え致します。

今日 初めてこの記事をお読みになって
おられる社長様、出来れば、前回の記事
を先にお読みください。

前回の記事のURLは、下記をクリック
して下さい。
http://yy5326.hamazo.tv/e8190749.html


1.参考までに、前回の記事の要約です。


(1)多くの社長様が、年金受給について
  勘違いをされています。
(2)一定額以上の役員報酬をもらって
 いると、厚生年金は、支給停止に
 なります。 
(3)支給停止になっている厚生年金は、あと
 から戻ってくる事は絶対ありません。

(4)70歳以上になると、年金を満額貰え
 る。  これも間違いです。
 高額の報酬を貰いながら、現役の
 社長を継続している限り、幾つにな
 っても年金は掛け捨てとなります。 
 但し、70歳になると年金保険料の
 負担はなくなります。

(5)年金が支給停止になると、多くの
 社長様は、70歳までに1500万円以上の
 老齢年金が掛け捨てとなります。
 今まで高額の保険料を負担してきたの
 に、「バカな話」が実際にあります。
 70歳以降も現役を続けている限り、
 更に、掛け捨ての年金が増えます。

(6)ところが、満額の年金をもらう方法
 があります。 我々が提供する2つの
 サービスです。
   
 ① 社長の満額年金受給プログラム1
 ② 社長の満額年金受給プログラム2


役員報酬が高いから年金が支給停止に
なっています。

だったら、報酬を下げてしまいましょう。

しかし、報酬を下げると、生活費が不足し
家計上困る方もおられます。
そこで、20以上の手法を使って、報酬外
での収入増を図る提案をいたします。

この手法は、我々独自のノウハウですが
少しずつ広まっていて、知っている人は
既に、実行している社長様もおられます。

① 社長の満額年金受給プログラム1の内容
  は、下記のURLをご一読下さい。
http://yy5326.hamazo.tv/e8190749.html



2.現役社長の為の満額年金受給プログラム2 について 



(1)「満額年金受給プログラム2」の実行手順

 ① 社長の報酬額面を引き下げずに行う
 対策です。

② 但し、現在の役員報酬の額面は変えず
 役員報酬の支払い方を変える事で、
  社会保険料を削減し、年金も受給しながら
 社長と会社に残るキャッシュの最大化を
 図る手法です。


③ 在職老齢年金が受給できるようになると、
 社長と会社のキャッシュはこうなります。

現役社長の満額年金受給プログラム2   年金支給停止は解除できます



(1)額面報酬は変えず、支払い方を変えて、社長と会社の社会保険料を大幅に削減します
 

① 報酬のうち、現金として受け取る部分を
  調整する必要があります。

② 残りの報酬は、社会保険料の算定基礎
  に含まれないツールを活用します。

③ これにより、報酬額面は変えず、社会保
  険料が削減出来て、年金も受給出来る
  ようになります。
   
④ 社会保険料の算定基礎に含まれない
  ツールについては、導入時に詳しく
  説明いたします。 


(2)社長の満額年金受給プログラム2 の注意事項について 

社長の満額年金受給プログラム2 には、注意事項があります。

① 社長個人の税負担が微増します
 
  一つは、個人所得に対して、社会保険料
 控除額が減るので、多少の税負担が
 増加します。

② 役員報酬の現金支給額が下がります。
  
 在職老齢年金を受給するには、現金
 支給の役員報酬を引下げる必要が
 あるからです。

 この対策については、次に説明
 致します。


(3)役員報酬の現金支給減少分をどう手当てするか? 

① 現金支給額を下げても、社長の
 手取り収入合計が以前の収入より多く
 なる対策を行います。

 社長の手取りを増やす20の手法の
 中から、報酬外の収入増を図る最適な
 提案を致します。 

 これは、当事務所のノウハウです。 
 100%合法的な方法を提示します。


如何でしょうか?  

そこまでしてまで
「在職老齢年金は受けたくない」とお考えですか?

     
私は、それでもやはり在職老齢年金は
受け取るべきと考えます。
     
というのも、このままでは何十年にも
わたって高額な保険料を負担してきた
年金が“掛け捨て”に なってしまうからです。

そして、その掛け捨て率は今の役員報酬を
もらい続けている限り、今後もずっと
増加していくのです。

また、在職老齢年金が100%受給できる
金額まで役員報酬を引き下げなくても、
社長と会社の社会保険料は大幅に
削減できます。


それだけでも検討の余地は
あるのではないでしょうか。


ちなみに、社長と会社の社会保険料を
削減するための条件は次のとおりです。

① 月額報酬の現金支給分を
  「1,355,000円」以下にする 
      ⇒ 健康保険料の削減

② 月額報酬の現金支給分を
  「605,000円」以下にする 
      ⇒ 厚生年金保険料の削減

③ (1)(2)の両方を実現する



○オーナー経営者は家族(配偶者など)を
役員にして所得分散を図っているケース
が多いので、その分も加味して家計単位
で「生活費として、いくら現金があればいい
のか?」 を計算しプランニングすることで、
実現可能性のハードルを下げることは
十分可能です。


○本来は受け取れるはずの在職老齢年金
 を上手に活用すれば、社長と会社の
 キャュシュアウトを大幅に削減しながら、
 会社の資金面の問題を解決することも、
 社長個人の資産を増やすことも可能です。


○もし、年金が受給出来る年齢に達し、
 何も対策をしなければ、年金支給停止で
 70歳まででも1500万円以上の金額が
 掛け捨てとなってしまいます。

 しかし、私共のプログラムを活用されれば
 支給停止の年金が受給出来る可能性が
 高いです。


もし、支給停止になる年金1500万円前後
の金額が、貰えるとしたら何に使いますか?
 
 ・事業資金ですか?
 ・借入金の返済に使いますか?
 ・従業員の賞与資金にしますか?
 ・家族旅行も出来ます。

何も手を打たなければ、掛け捨ての
ままです。 


今回のご提案で、60歳代の社長様には、
ご自身の年金という身近なところに
手元キャッシュを飛躍的に増加させる
重大ポイントがあることに、お気付き
いただけたのではないでしょうか。

また、お若い社長様も、今後ますます
「払い損」になるリスクが高い社会保険料
について、「社会保険料の算定基礎」に
含まれないツールを使うことによって
法人も個人も1円の支出を変えずに
社会保険料だけ劇的に削減し、資金繰り
改善ができるようになります。



以上のことを踏まえたうえで、ズバリ、質問です。


社長の満額年金受給プログラム2 のお話をお聞きになりませんか?


あなたの答えが「Yes」なら 以下をご覧ください。


7.社長の満額年金受給プログラム2 ― 導入にあたって
  


導入にあたってひとつお願いがあります。

具体的プランをご提案する前に、
無料の事前診断をさせてください。

役員報酬は人によって異なりますので、
まずは「あなたの場合はどのくらいの
導入メリットがあるのか」をご報告
させていただき、そのうえで導入を
検討してもらいたいからです。


○事前診断は、下記のメールフォームからお申し込み下さい

 お申し込みはこちらから
  

上記の情報をもとに事前診断を行います。


○その後、事前診断内容説明と次に進む
ご意志の確認をさせていただきます。

1.事前診断内容説明と本プログラムの
  説明&正式ご提案

2.プログラム導入手続き
     
3.標準報酬月額改訂届出


8.社長の満額年金受給プログラム2の導入料金について
 


本「社長の満額年金受給プログラム2」の
導入料金は
     
(1)年金支給停止額が解除され、実際に
  支給が確定した時点の年間換算効果
  金額で計算します。 


① 60歳台前半の1年間効果金額×20%

② 60歳台後半の1年間効果金額×20%

 (①、②共に消費税別です) 

③ プログラム導入契約時の月末に、着手金
  として5万円お支払いください。
  年金支給停止額が解除され、支給額が
  確定した時点で残額をお支払いください。      



効果金額の影響は5年~10年以上、
現役社長としてお働きになる限り
続きます。

本来だったら年金支給停止で
1500万円~2000万円以上が
掛け捨てになるところを、頂く料金は、
年金1年分の支給停止額の復活した
年金受給額 150万円前後の
20%だけです。

それも、最初の1年間だけです。
2年目以降の支払いはありません。
全て社長の手取り増加となります。

③ おまけに、完全返金保証付きです

 上記料金をお支払い頂いたにも関わらず、
年金支給停止解除ができなくて年金受給が
出来なかった場合は、全額を返金いたします。

但し、法令改正・税制改正等、相談者の
都合等、当方の責任外の事情で年金受給が
できなくなった場合は対象外とします。

以上の条件を承知していただいた
社長様だけが導入できるプログラムです。



(2)その他詳細は、本格導入時に提示させていただきます。



9.役員報酬引き下げに際しての留意事項について(重要)
 

(1)役員報酬(定期同額給与)は、1年間
  毎月一定の金額を支払わなければ
  いけません。 

  また、次年度役員報酬を改訂する場合、
  事業年度開始日から3ヶ月以内に
  株主総会で変更手続きを行い、
  議事録の作成が必要となります。

(2)従いまして、本プログラム1を実行する
  場合は、毎年度限られた時期までに 
  上記(1)の手続きを完了しておく
  必要があります。 

  このタイミングをミスりますと、
  1年間年金受給が遅れることになります。

  決算月が近い社長様は、早めにご相談ください。



(注)社長の満額年金受給プログラム2 については、役員報酬総額は変わらないため、役員報酬の改訂は不要です。 従いまして、随時のタイミングで実行可能です






○事前診断は、下記のメールフォームから
 お申し込み下さい


 お申し込みはこちらから


以上

ライフ&マネーFPサービス
代表  山野義信


前回の記事(満額年金プログラム1)は、
下記をクリックして下さい。
http://yy5326.hamazo.tv/e8190749.html



■事務所案内等はこちらからどうぞ
http://yy5326.hamazo.tv/e7894624.html 


■お問い合わせ・無料相談はこちらからどうぞ
http://yy5326.hamazo.tv/e7899037.html




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