在職老齢年金対策スキームのご提案
2016.5.20

1円の支出をする事なく達成できる!
「社長と会社の手元キャッシュ最大化のご提案
前回のあらすじ
1.社長、こんな勘違いをしていませんか?
× 65歳前に年金を受け取るとその後の年金額が減額される?
間違いです。65歳からしか受給できないのは国民年金です。
厚生年金に関しては65歳から特別に支給される制度(特別支給の老齢厚生年金)があります。
「65歳前に受給すると、後で損をするのでは?」というのも間違いです。
これも国民年金のケースであり、厚生年金には該当しないのです。
× 老齢厚生年金は繰り下げると増額した金額で受け取れる?
これも間違いです。 支給停止部分の年金を繰り下げても増額されるどころか
受給することができず、結果的に繰り下げ期間の年金が“掛け捨て”になってしまいます。
× 70歳以上になると年金を満額受給できる?
これも間違いです。 70歳以降は厚生年金保険料の負担はなくなりますが、
報酬と年金の合計額に応じて年金の支給が停止されてしまうのです。
2.社長がもらえる在職老齢年金の仕組み
特別支給の老齢厚生年金を満額受給すると、加給年金がある場合は
年額260万円~300万円程度が受給できると言われています。
(定額部分+報酬比例部分)
(1) 特別支給の老齢厚生年金
60歳から受け取れる年金です。
実際には「65歳からしか受給できないのでは?」と勘違いしている方が
大勢いいます。
「65歳前に受給すると、後で損をするのでは?」というのも間違いです。
これも国民年金のケースであり、厚生年金には該当しないのです。
(2) 在職老齢年金
60歳を過ぎても働いていて、社会保険に加入している場合は
特別支給の老齢厚生年金が「在職老齢年金」という名称に変わります。
本来、これも60歳から64歳まで支給されるものです。
しかし、「在職老齢年金」は給与の額が多いと本来受け取れるはずの
額よりも「減額または支給停止」されてしまうのが特徴です。
また、減額された年金は後から請求できませんので、給与を多く
もらうことが必ずしも良いとは限らないわけです。
とりわけ、社長は高額な役員報酬を受け取っていて在職老齢年金が
1円も受給できない「支給停止」の状態になっているケースが
多く見られます。
3.本来自分が受け取れる在職老齢年金がいくらなのか?
これを簡単に調べる方法があります。
(1) 日本年金機構の「ねんきんネット」で確認する
⇒ http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/
(2) 最寄りの年金事務所で確認する
⇒ 最寄りの年金事務所に本人が行けばその場で確認することが
できます。
4. いつから在職老齢年金が受給できるのか?
年齢と特別支給の老齢厚生年金の関係については、下記をご覧ください。
日本年金機構のホームページより
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html
男女別に、自分の生年月日が所属する所を確認してください。
「報酬比例部分」と「定額部分」が何歳から出るのかがわかります。
5.どうなると、あなたは在職老齢年金が受給できるのか?
在職老齢年金の支給停止については「65歳未満」「65歳以上」とで
異なります。
支給停止の計算式は以下のとおりです。
(1)65歳未満の場合の支給停止額の計算
・ 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円以下 → 全額支給
・ 28万円以上 → 超過分の1/2が支給停止
・ 47万円以上 → 上記の支給停止額に加えて超過分が支給停止
※総報酬月額相当額とは=標準報酬月額+標準賞与額
例えば、
「65歳未満」、総報酬月額相当額が月額30万円、年金の基本月額が
10万円(年額120万円)のケースでは・・・
(総報酬月額30万円+基本月額10万円-28万円)×1/2
=6万円(支給停止額)
よって、在職老齢年金として受け取れる年金額は次になります。
基本月額 10万円 - 6万円(支給停止額) = 在職老齢年金 4万円
(2)65歳以上の場合の支給停止額の計算
・ 役員報酬額に関わらず老齢基礎年金は全額支給
・ 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円以下 → 全額支給
・ 47万円以上 → 超過分の1/2が支給停止
例えば、
「65歳以上」、総報酬月額相当額が月額30万円、年金の基本月額が
10万円(年額120万円)のケースでは・・・
総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円以下 → 全額支給
よって、在職老齢年金として受け取れる年金額は次になります。
基本月額 10万円 - 0万円(支給停止額) =
在職老齢年金10万円(満額支給)
6.これだけの年金が“掛け捨て”になるとしたら、どうしますか?
【65歳未満】
特別支給の老齢厚生年金を満額受給(定額部分+報酬比例)すると、
加給年金がある場合は
年額260万円~300万円程度が受給できると言われています。
【65歳以上】
老齢基礎年金と老齢厚生年金(在職老齢年金)を満額受給すると、
加給年金がある場合は、
年額280万円~320万円程度が受給できると言われています。
さて、ここに本来は老齢厚生年金が受給できる経営者がいたとしましょう。
その経営者の報酬月額相当額が約60万円だとします。
すると、どうなるのか?
・ 65歳未満 → 全額支給停止 = 0円
・ 65歳以上 → 年間90万円~年間130万円程度
つまり、60歳から70歳までで総額2,000万円以上の年金が
“掛け捨て”になってしまうのです。
ここでいう“掛け捨て”とは後になっても戻って来ないという意味です。
これまでずっと高額な保険料を負担してきて、“そんなバカな話”が
実際に起きてしまうのです。
では、どうすればいいのでしょうか?
ここからが、本日のテーマ
「社長のための年金対策プログラム」 です。
本来ならば、年間250万円~300万円位受給できるはずの年金が、
60歳から70歳まで総額2,000万円以上も掛け捨てになります。
これまで高額な保険料を負担してきたのに、こんな「バカな話」が
実際にあるわけです。
これを解決するのが、「社長のための年金対策プログラム」です。
これは、社長と会社の手元キャッシュを増やしながら「バカな話」を
帳消しにする方法です。
「社長のための年金対策プログラム」は、2通りの方法があります。
●1つは、「社長の報酬額面を下げても良いケース
- 年金対策プログラム1
●もう1つは、「社長の報酬額面を下げたくないケース
- 年金対策プログラム2
1.社長のための年金対策プログラム1 について
①社長の報酬額面を引き下げます。
(「報酬額面」を引き下げるのはいやな場合には、別なプランがあります。)
②引下げ額は、年齢が「65歳未満」か「65歳以上」で変わってきます。
これは、年齢によって在職老齢年金の支給停止額が大きく違うからです。
③役員報酬を引き下げることで、在職老齢年金が受給できるようになると、
社長と会社のキャッシュはこうなります。
<社長のキャッシュの変化>

<会社のキャッシュの変化>

ポイントは、
(1)報酬額面の引き下げ額をいくらにするか?」
(2)報酬額面の減少分をどう手当てするか? です。
もし、報酬額面の引き下げで増加した会社のキャッシュを、“税制メリットの
恩典”を上手に活かしながら、後で社長個人に移転できたなら、
・「年金受取額」
・「税金減少分」
・「社会保険料減少分」がそのまま手元キャッシュの増加につながります。
でも、そんなことが本当に可能なのでしょうか?
2.ケースタデイ で見ていきましょう
● A社長の年齢 = 65歳(在任年数35年)
● 現在の役員報酬月額 = 80万円
● 在職老齢年金の満額受給額 = 月額15万円(年間180万円)
※ 現在は全額支給停止
(1)社長の役員報酬月額 = 80万円 を 31万円 に引き下げると?
(2)会社のキャッシュの変動は?

(3) まとめ
・社長の手取り(月額)=234,596円の減少
5年累計=14,075,780円の減少
役員報酬を49万円引下げしましたが、年金が15万円増加
税と社会保険料が10.5万円減少した結果です。
・会社のキャッシュ(月額)=534,987円の増加
5年累計=32,099,220円の増加
役員報酬の引下げ49万円と社会保険料負担4.5万円減少した結果です。
3.社長の手取り減少分をどのように手当するか?
(1)社長の報酬額面の引下げ等により「法人利益」が増加していますので、
この対策をします。
「内部積立」のままですと法人税課税でキャッシュが目減りして
しまいますので目減りしない対策をします。
(2)法人利益を、社長個人へ移転するための対策をします。
「税制メリットの恩典」を活かした資金移転等の対策をします。
(3)役員にしているご家族(奥様・お子様)の報酬を上げて、家計運営上
困らない様にします。
(4)別途、「社長の手取りを最大化するチェク表」に基づき、
社長の収入増対策をします。
私共固有プランにもとづき「1円の支出をすることなく達成できる
社長の収入増対策」を実施します。
(1)~(4)の詳細な施策については、面談時に説明させて頂きます。
如何でしょうか?
そこまでしてまで 「在職老齢年金は受けたくない」とお考えですか?
私は、それでもやはり在職老齢年金は受け取るべきと考えます。
というのも、このままでは何十年にもわたって高額な保険料を負担してきた
2000万円超の年金が“掛け捨て”になってしまうからです。
そして、その掛け捨て率は今の役員報酬をもらい続けている限り、
今後もずっと増加していくのです。
本来は受け取れるはずの在職老齢年金を上手に活用すれば、社長と
会社のキャュシュアウトを大幅に削減しながら、会社の資金面の
問題を解決することも、社長個人の資産を増やすことも可能です。
今回のご提案で、60歳代の社長には、ご自身の年金という身近なところに
手元キャッシュを飛躍的に増加させる重大ポイントがあることに、
気付いていただけたのではないでしょうか。
そのことを踏まえたうえで、ズバリ、質問です。
(1)65歳以上の社長様には、60歳から70歳迄に約2000万円の
何もしなければ「掛け捨てとなる厚生年金」を受給出来るようにする為に
(2)全ての世代の社長様は、「法人と社長個人は1円も支出することなく、
社長の手取りを最大化する15のツール」を使って、
税と社会保険料を適正化し手元キャッシュを最大化しませんか?
あなたの答えが「Yes」なら 以下をご覧ください。
導入にあたってひとつお願いがあります。
具体的プランをご提案する前に、事前診断をさせてください。
役員報酬は人によって異なります。
まずは「あなたの場合
どのくらいの導入メリットがあるのか」をご報告させていただき、
そのうえで導入を検討してもらいたいからです。
診断ご依頼方法は、いろいろです。
1.電話・E-mailなどからお願いします。
電話 0538-74-3731
E-mail y-mail@fpyamano.com
2.このブログの一番下に、「お問い合わせ」のフォームがあります。
所定事項をご記入いただき、本文欄に「事前診断希望」と
書いて送信してください。 こちらから連絡します。
3.下記のURLをクリックすると「事前診断申込書」が出ます。
申し訳ありませんが、それを印刷されて必要事項をご記入のうえ
FAXください。
http://goo.gl/5zJKDL
4.一番早い方法は、直接面談方式でのヒアリングです。
電話 0538-74-3731
E-mail y-mail@fpyamano.com
ご都合の日程ご連絡ください。
●また、好評の「社長の手取りを最大化する5つの手法」小冊子を
無料プレゼントしています。
ご希望の方は、電話・E-mail・お問い合わせフォームから
「小冊子希望」とお伝えください。
折り返し、メール添付で送付致します。
それでは、お会いできる日を楽しみにしております。
長文をお読み頂き感謝申し上げます。 以上
❚❚❚ 事務所概要
名称 社会保険料適正化センター
代表者 山野義信
設立 平成17年8月
所在地 〒438-0039 静岡県磐田市東新町2-13-4
TEL / FAX TEL:0538-74-3731 / FAX:0538-74-3731
メールアドレス y-mail@fpyamano.com
HP http://www.syahosakugen.com/iwata/
ブログ http://yy5326.hamazo.tv/
保有資格 FP上級資格(CFP)、住宅ローンアドバイザー他

1円の支出をする事なく達成できる!
「社長と会社の手元キャッシュ最大化のご提案
前回のあらすじ
1.社長、こんな勘違いをしていませんか?
× 65歳前に年金を受け取るとその後の年金額が減額される?
間違いです。65歳からしか受給できないのは国民年金です。
厚生年金に関しては65歳から特別に支給される制度(特別支給の老齢厚生年金)があります。
「65歳前に受給すると、後で損をするのでは?」というのも間違いです。
これも国民年金のケースであり、厚生年金には該当しないのです。
× 老齢厚生年金は繰り下げると増額した金額で受け取れる?
これも間違いです。 支給停止部分の年金を繰り下げても増額されるどころか
受給することができず、結果的に繰り下げ期間の年金が“掛け捨て”になってしまいます。
× 70歳以上になると年金を満額受給できる?
これも間違いです。 70歳以降は厚生年金保険料の負担はなくなりますが、
報酬と年金の合計額に応じて年金の支給が停止されてしまうのです。
2.社長がもらえる在職老齢年金の仕組み
特別支給の老齢厚生年金を満額受給すると、加給年金がある場合は
年額260万円~300万円程度が受給できると言われています。
(定額部分+報酬比例部分)
(1) 特別支給の老齢厚生年金
60歳から受け取れる年金です。
実際には「65歳からしか受給できないのでは?」と勘違いしている方が
大勢いいます。
「65歳前に受給すると、後で損をするのでは?」というのも間違いです。
これも国民年金のケースであり、厚生年金には該当しないのです。
(2) 在職老齢年金
60歳を過ぎても働いていて、社会保険に加入している場合は
特別支給の老齢厚生年金が「在職老齢年金」という名称に変わります。
本来、これも60歳から64歳まで支給されるものです。
しかし、「在職老齢年金」は給与の額が多いと本来受け取れるはずの
額よりも「減額または支給停止」されてしまうのが特徴です。
また、減額された年金は後から請求できませんので、給与を多く
もらうことが必ずしも良いとは限らないわけです。
とりわけ、社長は高額な役員報酬を受け取っていて在職老齢年金が
1円も受給できない「支給停止」の状態になっているケースが
多く見られます。
3.本来自分が受け取れる在職老齢年金がいくらなのか?
これを簡単に調べる方法があります。
(1) 日本年金機構の「ねんきんネット」で確認する
⇒ http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/
(2) 最寄りの年金事務所で確認する
⇒ 最寄りの年金事務所に本人が行けばその場で確認することが
できます。
4. いつから在職老齢年金が受給できるのか?
年齢と特別支給の老齢厚生年金の関係については、下記をご覧ください。
日本年金機構のホームページより
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html
男女別に、自分の生年月日が所属する所を確認してください。
「報酬比例部分」と「定額部分」が何歳から出るのかがわかります。
5.どうなると、あなたは在職老齢年金が受給できるのか?
在職老齢年金の支給停止については「65歳未満」「65歳以上」とで
異なります。
支給停止の計算式は以下のとおりです。
(1)65歳未満の場合の支給停止額の計算
・ 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円以下 → 全額支給
・ 28万円以上 → 超過分の1/2が支給停止
・ 47万円以上 → 上記の支給停止額に加えて超過分が支給停止
※総報酬月額相当額とは=標準報酬月額+標準賞与額
例えば、
「65歳未満」、総報酬月額相当額が月額30万円、年金の基本月額が
10万円(年額120万円)のケースでは・・・
(総報酬月額30万円+基本月額10万円-28万円)×1/2
=6万円(支給停止額)
よって、在職老齢年金として受け取れる年金額は次になります。
基本月額 10万円 - 6万円(支給停止額) = 在職老齢年金 4万円
(2)65歳以上の場合の支給停止額の計算
・ 役員報酬額に関わらず老齢基礎年金は全額支給
・ 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円以下 → 全額支給
・ 47万円以上 → 超過分の1/2が支給停止
例えば、
「65歳以上」、総報酬月額相当額が月額30万円、年金の基本月額が
10万円(年額120万円)のケースでは・・・
総報酬月額相当額と基本月額の合計額が47万円以下 → 全額支給
よって、在職老齢年金として受け取れる年金額は次になります。
基本月額 10万円 - 0万円(支給停止額) =
在職老齢年金10万円(満額支給)
6.これだけの年金が“掛け捨て”になるとしたら、どうしますか?
【65歳未満】
特別支給の老齢厚生年金を満額受給(定額部分+報酬比例)すると、
加給年金がある場合は
年額260万円~300万円程度が受給できると言われています。
【65歳以上】
老齢基礎年金と老齢厚生年金(在職老齢年金)を満額受給すると、
加給年金がある場合は、
年額280万円~320万円程度が受給できると言われています。
さて、ここに本来は老齢厚生年金が受給できる経営者がいたとしましょう。
その経営者の報酬月額相当額が約60万円だとします。
すると、どうなるのか?
・ 65歳未満 → 全額支給停止 = 0円
・ 65歳以上 → 年間90万円~年間130万円程度
つまり、60歳から70歳までで総額2,000万円以上の年金が
“掛け捨て”になってしまうのです。
ここでいう“掛け捨て”とは後になっても戻って来ないという意味です。
これまでずっと高額な保険料を負担してきて、“そんなバカな話”が
実際に起きてしまうのです。
では、どうすればいいのでしょうか?
ここからが、本日のテーマ
「社長のための年金対策プログラム」 です。
本来ならば、年間250万円~300万円位受給できるはずの年金が、
60歳から70歳まで総額2,000万円以上も掛け捨てになります。
これまで高額な保険料を負担してきたのに、こんな「バカな話」が
実際にあるわけです。
これを解決するのが、「社長のための年金対策プログラム」です。
これは、社長と会社の手元キャッシュを増やしながら「バカな話」を
帳消しにする方法です。
「社長のための年金対策プログラム」は、2通りの方法があります。
●1つは、「社長の報酬額面を下げても良いケース
- 年金対策プログラム1
●もう1つは、「社長の報酬額面を下げたくないケース
- 年金対策プログラム2
1.社長のための年金対策プログラム1 について
①社長の報酬額面を引き下げます。
(「報酬額面」を引き下げるのはいやな場合には、別なプランがあります。)
②引下げ額は、年齢が「65歳未満」か「65歳以上」で変わってきます。
これは、年齢によって在職老齢年金の支給停止額が大きく違うからです。
③役員報酬を引き下げることで、在職老齢年金が受給できるようになると、
社長と会社のキャッシュはこうなります。
<社長のキャッシュの変化>

<会社のキャッシュの変化>

ポイントは、
(1)報酬額面の引き下げ額をいくらにするか?」
(2)報酬額面の減少分をどう手当てするか? です。
もし、報酬額面の引き下げで増加した会社のキャッシュを、“税制メリットの
恩典”を上手に活かしながら、後で社長個人に移転できたなら、
・「年金受取額」
・「税金減少分」
・「社会保険料減少分」がそのまま手元キャッシュの増加につながります。
でも、そんなことが本当に可能なのでしょうか?
2.ケースタデイ で見ていきましょう
● A社長の年齢 = 65歳(在任年数35年)
● 現在の役員報酬月額 = 80万円
● 在職老齢年金の満額受給額 = 月額15万円(年間180万円)
※ 現在は全額支給停止
(1)社長の役員報酬月額 = 80万円 を 31万円 に引き下げると?

(2)会社のキャッシュの変動は?

(3) まとめ
・社長の手取り(月額)=234,596円の減少
5年累計=14,075,780円の減少
役員報酬を49万円引下げしましたが、年金が15万円増加
税と社会保険料が10.5万円減少した結果です。
・会社のキャッシュ(月額)=534,987円の増加
5年累計=32,099,220円の増加
役員報酬の引下げ49万円と社会保険料負担4.5万円減少した結果です。
3.社長の手取り減少分をどのように手当するか?
(1)社長の報酬額面の引下げ等により「法人利益」が増加していますので、
この対策をします。
「内部積立」のままですと法人税課税でキャッシュが目減りして
しまいますので目減りしない対策をします。
(2)法人利益を、社長個人へ移転するための対策をします。
「税制メリットの恩典」を活かした資金移転等の対策をします。
(3)役員にしているご家族(奥様・お子様)の報酬を上げて、家計運営上
困らない様にします。
(4)別途、「社長の手取りを最大化するチェク表」に基づき、
社長の収入増対策をします。
私共固有プランにもとづき「1円の支出をすることなく達成できる
社長の収入増対策」を実施します。
(1)~(4)の詳細な施策については、面談時に説明させて頂きます。
如何でしょうか?
そこまでしてまで 「在職老齢年金は受けたくない」とお考えですか?
私は、それでもやはり在職老齢年金は受け取るべきと考えます。
というのも、このままでは何十年にもわたって高額な保険料を負担してきた
2000万円超の年金が“掛け捨て”になってしまうからです。
そして、その掛け捨て率は今の役員報酬をもらい続けている限り、
今後もずっと増加していくのです。
本来は受け取れるはずの在職老齢年金を上手に活用すれば、社長と
会社のキャュシュアウトを大幅に削減しながら、会社の資金面の
問題を解決することも、社長個人の資産を増やすことも可能です。
今回のご提案で、60歳代の社長には、ご自身の年金という身近なところに
手元キャッシュを飛躍的に増加させる重大ポイントがあることに、
気付いていただけたのではないでしょうか。
そのことを踏まえたうえで、ズバリ、質問です。
(1)65歳以上の社長様には、60歳から70歳迄に約2000万円の
何もしなければ「掛け捨てとなる厚生年金」を受給出来るようにする為に
(2)全ての世代の社長様は、「法人と社長個人は1円も支出することなく、
社長の手取りを最大化する15のツール」を使って、
税と社会保険料を適正化し手元キャッシュを最大化しませんか?
あなたの答えが「Yes」なら 以下をご覧ください。
導入にあたってひとつお願いがあります。
具体的プランをご提案する前に、事前診断をさせてください。
役員報酬は人によって異なります。
まずは「あなたの場合
どのくらいの導入メリットがあるのか」をご報告させていただき、
そのうえで導入を検討してもらいたいからです。
診断ご依頼方法は、いろいろです。
1.電話・E-mailなどからお願いします。
電話 0538-74-3731
E-mail y-mail@fpyamano.com
2.このブログの一番下に、「お問い合わせ」のフォームがあります。
所定事項をご記入いただき、本文欄に「事前診断希望」と
書いて送信してください。 こちらから連絡します。
3.下記のURLをクリックすると「事前診断申込書」が出ます。
申し訳ありませんが、それを印刷されて必要事項をご記入のうえ
FAXください。
http://goo.gl/5zJKDL
4.一番早い方法は、直接面談方式でのヒアリングです。
電話 0538-74-3731
E-mail y-mail@fpyamano.com
ご都合の日程ご連絡ください。
●また、好評の「社長の手取りを最大化する5つの手法」小冊子を
無料プレゼントしています。
ご希望の方は、電話・E-mail・お問い合わせフォームから
「小冊子希望」とお伝えください。
折り返し、メール添付で送付致します。
それでは、お会いできる日を楽しみにしております。
長文をお読み頂き感謝申し上げます。 以上
❚❚❚ 事務所概要
名称 社会保険料適正化センター
代表者 山野義信
設立 平成17年8月
所在地 〒438-0039 静岡県磐田市東新町2-13-4
TEL / FAX TEL:0538-74-3731 / FAX:0538-74-3731
メールアドレス y-mail@fpyamano.com
HP http://www.syahosakugen.com/iwata/
ブログ http://yy5326.hamazo.tv/
保有資格 FP上級資格(CFP)、住宅ローンアドバイザー他
スポンサーリンク
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-6979000506767891"
data-ad-slot="4144278360">