【方法4】 「報酬」に該当しないもので オーナー社長の手取りを最大化する!
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実行コスト0円!どこの会社でも使える
オーナー社長の手取りを最大化する方法がまだあります
もし「税金」と「社会保険料」のコスト負担を
今の半分にできたら、どうしますか?
********************************************************
本日は社会保険料適用事業所の事業主様に重要なお知らせがあります。
法人と個人の支出は「1円」も変えず、
税と社会保険料だけ「ガツン!」と削減できる!
画期的な 『節税対策と資金繰り改善』の方法を
ご紹介するものです。』

しかし、「税金」と「社会保険」のコストを
今の半分にすることができたらどうなるか。
役員報酬1,500万円なら
1年で306万円、
5年で1,530万円、
10年で3,060万円にもなるわけです。
すなわち、「税金」と「社会保険料」のコストを最小限に
抑えることができれば、おのずとオーナー社長の手取りは増えることになるのです。
では、具体的には、どうやってオーナー社長の手取りを増やしていくのか?
それを解説するのが、この小冊子です。
オーナー社長の手取りを最大化する方法は合計20手法あります。
うまくすれば1つの手法だけで年間数十万円から数百万円の
手取りを増やすことができます。
しかし、ここでは、紙面の関係で 5つの手法について説明致します。
それでは、早速、本日のテーマに入っていきます。
【方法4】 「役員報酬」に該当しないもので
オーナー社長の手取りを最大化する!
社会保険料を削減する3つの基本的手法
これは「報酬」に該当しないもので
社会保険料を削減する方法です。
社会保険で規定する「役員報酬」に該当しないものを
会社から社長に支給することで、額面を変えずに
社会保険料だけを削減できます。
その社会保険料削減分だけ、オーナー社長の手取りが
増えるというロジックです。
社会保険料の削減手法を考えるとき、重要なのは
社会保険における「役員報酬」の定義を謳った
以下の法律条文です。
厚生年金保険法第3条でも同じ定義がされています。
役員報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他
いかなる名称であるかを問わず、
労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。
ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに
受けるものはこの限りでない(健康保険法第3条)
社会保険における「報酬」の定義が
このようになっていますので、社会保険料の削減では
次の3つのカテゴリーで考える必要があります。
【1】 報酬の一部を引き下げて、労働の対償
でないものに変える
【2】 報酬の一部を引き下げて、
臨時に受けるものに変える
【3】 報酬の一部を引き下げて、
3月を超える期間ごとに受けるものに変える
これらのうち、もっとも現実的なのが
【1】を活用する方法です。
【2】の報酬の一部を引き下げて、臨時に受けるもの
(大入り袋など)に変えたとしても、金額的には
そう大きくできないでしょうから削減効果は限定的です。
【3】の報酬の一部を引き下げて、3月を超える期間ごとに
受けるものに変えると、「報酬」には該当しなくても
「賞与」に該当しますので総報酬制により結局は
保険料がかかることとなります。
そうなると、消去法で【1】がもっとも有力な
削減手法になります。
つまり、“労働の対償=報酬には該当しないものに
会社から受け取れる金銭”を換える方法がベストだということです。
例えば、【方法1】の「旅費規定」、
【方法2】の「役員借入金」などがそうです。
しかし、他にもあります。それがここでのテーマになります。
■ 「役員報酬」に該当しないもので社会保険料を削減する方法
「役員報酬」に該当しないもので社会保険料を削減する方法は、
生命保険の活用による『社会保険料削減プラン』です。
【会社】が負担する掛金(保険料)には社会保険料が
かからないという点で社会保険料削減ツールとして有効です。
役員報酬60万円の一部として掛金(保険料)5万円を
【会社】が負担するようにすると、その掛金(保険料)分を差し引いた
55万円だけに社会保険料がかかることになります。
結果として、掛金(保険料)の分だけ、社会保険料が
削減できるというロジックです。
ポイントは既存の役員報酬に上乗せして掛金(保険料)を
拠出するのではなく既存の役員報酬の一部を
掛金(保険料)とすることです。

生命保険の活用による『社会保険料削減プラン』には
節税メリットはないものの、資金が長期にわたって
固定化してしまうデメリットがありません。
保険商品にもよりますが最短5年で
積立原資を払い出しすることも可能です。
さらに、保険商品ですから保障も付いてきます。
社会保険料の重い負担でお悩みなら、
ぜひ私どもにお声掛けください。
社長の手元キャッシュを最大化できる
【とっておきのプラン】をご提案いたします。
本日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
□ 営業時間 :9:00~18:00
□ 定休日 :土・日・祝祭日(ご面談などは臨機応変に対応させていただきます)
□ 住所 :〒438-0039 静岡県磐田市東新町2-13-4
□ お問合せ :Tel 0538-74-3731
:メール y-mail*fpyamano.com *を@に直して下さい
:携帯 090-1473-3908
□ 担当者 :山野義信(やまの よしのぶ)
□ お問合せ他 :出来るだけ、2営業日迄に返事をさせていただいて
いますが、有料相談が詰まっている場合は、多少
遅れる場合があることをご承知お願い申し上げます。
□節税対策と資金繰り改善の詳細は こちら
□相続・事業承継の詳細は こちら
□無料相談は こちら
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もし「税金」と「社会保険料」のコスト負担を
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しかし、「税金」と「社会保険」のコストを
今の半分にすることができたらどうなるか。
役員報酬1,500万円なら
1年で306万円、
5年で1,530万円、
10年で3,060万円にもなるわけです。
すなわち、「税金」と「社会保険料」のコストを最小限に
抑えることができれば、おのずとオーナー社長の手取りは増えることになるのです。
では、具体的には、どうやってオーナー社長の手取りを増やしていくのか?
それを解説するのが、この小冊子です。
オーナー社長の手取りを最大化する方法は合計20手法あります。
うまくすれば1つの手法だけで年間数十万円から数百万円の
手取りを増やすことができます。
しかし、ここでは、紙面の関係で 5つの手法について説明致します。
それでは、早速、本日のテーマに入っていきます。
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オーナー社長の手取りを最大化する!
社会保険料を削減する3つの基本的手法
これは「報酬」に該当しないもので
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いかなる名称であるかを問わず、
労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。
ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに
受けるものはこの限りでない(健康保険法第3条)
社会保険における「報酬」の定義が
このようになっていますので、社会保険料の削減では
次の3つのカテゴリーで考える必要があります。
【1】 報酬の一部を引き下げて、労働の対償
でないものに変える
【2】 報酬の一部を引き下げて、
臨時に受けるものに変える
【3】 報酬の一部を引き下げて、
3月を超える期間ごとに受けるものに変える
これらのうち、もっとも現実的なのが
【1】を活用する方法です。
【2】の報酬の一部を引き下げて、臨時に受けるもの
(大入り袋など)に変えたとしても、金額的には
そう大きくできないでしょうから削減効果は限定的です。
【3】の報酬の一部を引き下げて、3月を超える期間ごとに
受けるものに変えると、「報酬」には該当しなくても
「賞与」に該当しますので総報酬制により結局は
保険料がかかることとなります。
そうなると、消去法で【1】がもっとも有力な
削減手法になります。
つまり、“労働の対償=報酬には該当しないものに
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例えば、【方法1】の「旅費規定」、
【方法2】の「役員借入金」などがそうです。
しかし、他にもあります。それがここでのテーマになります。
■ 「役員報酬」に該当しないもので社会保険料を削減する方法
「役員報酬」に該当しないもので社会保険料を削減する方法は、
生命保険の活用による『社会保険料削減プラン』です。
【会社】が負担する掛金(保険料)には社会保険料が
かからないという点で社会保険料削減ツールとして有効です。
役員報酬60万円の一部として掛金(保険料)5万円を
【会社】が負担するようにすると、その掛金(保険料)分を差し引いた
55万円だけに社会保険料がかかることになります。
結果として、掛金(保険料)の分だけ、社会保険料が
削減できるというロジックです。
ポイントは既存の役員報酬に上乗せして掛金(保険料)を
拠出するのではなく既存の役員報酬の一部を
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固定化してしまうデメリットがありません。
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