「借上げ社宅制度」で、オーナー社長の節税対策と資金繰り改善の情報提供

「手法3」 「借上げ社宅制度」でオーナー社長の手取りを最大化する!
「借り上げ社宅制度」をフル活用する
「借り上げ社宅制度」にはオーナー社長の「節税対策」と
「資金繰り改善」の効果があります。
「借り上げ社宅制度」とは役員や社員が済む住宅を会社が借り上げ、
社宅として役員や社員に貸すことで、その家賃の大部分を
「福利厚生費(経費)」として計上するというものです。
■ 「借り上げ社宅制度」のメリットとは?
例えば、社長が家賃10万円のマンションを借りているとして、
そのマンションを会社で賃貸借契約を再契約したうえで
社長に貸したとします。
その家賃の割合が会社負担85%(家賃8.5万円)、
社長の個人負担15%(家賃1.5万円)とすると、
会社は年間102万円を経費化できます。
一方、社長にしても会社負担85%(家賃8.5万円)は
“非課税手当”のようなものです。
年間102万円を役員報酬として受け取れば、
そこには「税金」の洗礼が待っているからです。
高額所得者なら半分以上は「税金」で持っていかれてしまいます。
さらに、「借り上げ社宅制度」の家賃のうち一定額は
「社会保険料の算定基礎」からも外れますので、
その分も社長の手取りを増やすことにつながるのです。
■ 税制上は家賃の80~90%を会社負担分にできる!
ここまではご存知の方も多いでしょう。
問題は、せっかく税法ルールで認められているのに、
「借り上げ社宅制度」の恩恵をフル活用できていない
社長が多いということです。
結論からいうと、たいていの賃貸住宅では
「借り上げ社宅制度」をフル活用すれば、
実際に社長が負担している家賃の90%程度を
会社負担分にすることができます。
固めに見ても80%程度は可能でしょう。
つまり、家賃10万円なら自己負担は1~2万円として、
残り8~9万円は会社負担でOKだということです。
ところが、たまに「借り上げ社宅制度」で自己負担を
50%以上にしている社長がいます。
しかし、それは床面積が木造で132㎡以上、
鉄骨・鉄筋で99㎡以上の住宅の計算方法です。
木造で132㎡なら一軒家のレベルです。
アパート・マンションでも2LDKで55㎡前後、
3LDKで70㎡前後が相場でしょう。
従って今、床面積が木造で132㎡以下、
鉄骨・鉄筋で99㎡以下の住宅にお住まいで、
家賃の80~90%を会社負担にしていないのなら、
その差額分だけ「損」だということです。
なぜなら、自己負担の割合が少ないほど、
差額分(会社負担分)が“非課税手当”になり、
手取りを増やす効果があるからです。
会社にしても「福利厚生費(経費)」をより多く計上できて
法人税圧縮効果も期待できます。
■ 自己負担いくらまでなら非課税になるのか?
会社が社長から徴収すべき“賃貸料相当額”は
税法上で決まっています。
大きく分けて2つの計算式があります。
ひとつは【小規模住宅の場合】、
もうひとつは【小規模住宅でない場合】の計算式です。
まず“小規模住宅”とは
木造・軽量鉄骨:床面積132㎡以下
重量鉄骨・RC造り:床面積99㎡以下の住宅のことをいいます。
次に計算式はそれぞれ以下のようになります。
・小規模な住宅の適正賃料
賃料相当額(月額)=① + ② + ③
① 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
②12円×建物の床面積÷3.3
③敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
・小規模でない住宅(豪華社宅を除く)の適正賃料
賃料相当額(月額)=(① + ②)÷12
①建物の固定資産税の課税標準額 ×12%
(建物の耐用年数が30年を超える場合は10%)
②敷地の固定資産税の課税標準額×6%
社宅の“賃料相当額”を正確に算出するには
固定資産税の課税標準額を知る必要があります。
固定資産税の課税標準額さえ分かれば、
「自己負担いくらまでなら非課税になるのか?」が計算できます。
例えば、社長が総戸数20戸・延床面積1,200㎡マンションの
1室(60㎡)を賃貸している場合は次のような計算式になります。
【社長の住まい】
○ 月額家賃:10万円
○ 固定資産税課税標準額:10,000万円(建物7,000万+土地3,000万)
○ 延床総面積:1,200㎡
○ 総戸数:20戸(うち1部屋を賃貸)
このケースで【小規模住宅の場合】の計算式に当てはめます。
(1) 7,000万円(建物)× 0.2% = 14万円
(2) 12円 × (1,200㎡÷3.3㎡)= 4,368円
(3) 3,000万円(土地)× 0.22% = 6.6万円
∴ 賃貸料相当額:
140,000円 + 4,368円 + 66,000円 = 210,368円
上記は、マンション一棟の固定資産税の
課税標準額を元にした計算です。
これを1戸分で按分計算します。
ここではすべての部屋面積が同じと仮定して
総戸数20戸で割ります。
すると、1戸あたりの賃料相当額は10,518円です。
すなわち、月額賃料10万円の10%程度の自己負担で良いというわけです。
∴ 210,368円 ÷ 20戸 = 10,518円(自己負担)
■ 社会保険料は計算方法が異なる点に注意
ただし、「社会保険料」については計算方法が異なります。
自己負担分を本人給与から控除することで、
その全額が社会保険料の節約になると誤解しているケース
がありますが、全く報酬に含めなくてよいわけではありませんので、
その点に注意が必要になります。
社会保険では報酬や賞与の全部または一部が、
通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)は
厚生労働大臣が定めた価額に基づき通貨に換算し、
金銭と合算して標準報酬月額が決められます。
厚生労働大臣が定める価額とは
「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」
のことをいいます。
簡単に説明すると、次のように「借り上げ社宅」における
現物給与は“たたみ1畳あたりいくら”と決れられているのです。
その結果、負担割合によっては
法人負担額について「税金」は非課税でも、
「社会保険料」がかかってくるケースがあるのです。
1人1月当たりの住宅の利益額(たたみ1畳につき)
-----------------------------------------------------------------
北海道 870円 愛知 1,300円
宮城 1,250円 大阪 1,480円
東京 2,400円 福岡 1,150円
静岡 1,280円 沖縄 970円
----------------------------------------------------------------
【全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html
具体的に算出してみましょう。
例えば、「静岡」では1畳あたり@1,280円で計算します。
この計算は居住用スペースだけが対象で、
玄関・台所・トイレ・浴室・廊下など居住スペース以外は
含めなくてOKとなっています。
仮に、先ほどの自己負担額10,518円、
居住用スペースが24畳なら、
住宅の利益の額は30,720円になります。
一方、自己負担額は10,518円です。
そうなると、差額20,202円については
「社会保険料」がかかることになるのです。
逆に、それが嫌だということなら、
自己負担を30,720円にすれば
「税金」も「社会保険料」もかからないことになります。
【社長の住まい】
○ 静岡県
○ 月額家賃:10万円(うち自己負担10,518円)
○ 居室部分:24畳
(1) たたみ1畳につき
1,280円 × 24畳 = 住宅の利益の額30,720円
(2) 住宅の利益額
30,720円 - 自己負担10,518円 = 差額20,202円
∴ 差額20,202円は社会保険の標準報酬月額に含まれる。
この辺りは「税金」とのサジ加減になります。
税率が高い社長は「社会保険料」も頭打ちになっていますので、
「社会保険料」の負担はこれ以上増えません。
その場合は家賃に占める自己負担を低く設定
した方がトクになります。
一方、税率が低い社長は「税金」よりも
「社会保険料」の負担が大きいこともあります。
自己負担を「社会保険料」のかからない範囲に
収めた方が手取りを最大化できるかもしれません。
○ 社長の「税率」が高い
→ 自己負担を最低にする → 手取りが多くなる可能性あり
○ 社長の「税率」が低い
→ 自己負担を住宅の利益額にする → 手取りが多くなる可能性あり
今日は以上です。
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