「借上げ社宅制度」で、オーナー社長の節税対策と資金繰り改善の情報提供

「借上げ社宅制度」で、オーナー社長の節税対策と資金繰り改善の情報提供

「手法3」 「借上げ社宅制度」でオーナー社長の手取りを最大化する!



 「借り上げ社宅制度」をフル活用する

「借り上げ社宅制度」にはオーナー社長の「節税対策」と
「資金繰り改善」の効果があります。

「借り上げ社宅制度」とは役員や社員が済む住宅を会社が借り上げ、
社宅として役員や社員に貸すことで、その家賃の大部分を
「福利厚生費(経費)」として計上するというものです。


■ 「借り上げ社宅制度」のメリットとは?

例えば、社長が家賃10万円のマンションを借りているとして、
そのマンションを会社で賃貸借契約を再契約したうえで
社長に貸したとします。


その家賃の割合が会社負担85%(家賃8.5万円)、
社長の個人負担15%(家賃1.5万円)とすると、
会社は年間102万円を経費化できます。


一方、社長にしても会社負担85%(家賃8.5万円)は
“非課税手当”のようなものです。


年間102万円を役員報酬として受け取れば、
そこには「税金」の洗礼が待っているからです。


高額所得者なら半分以上は「税金」で持っていかれてしまいます。
さらに、「借り上げ社宅制度」の家賃のうち一定額は
「社会保険料の算定基礎」からも外れますので、
その分も社長の手取りを増やすことにつながるのです。



■ 税制上は家賃の80~90%を会社負担分にできる!


ここまではご存知の方も多いでしょう。


問題は、せっかく税法ルールで認められているのに、
「借り上げ社宅制度」の恩恵をフル活用できていない
社長が多いということです。


結論からいうと、たいていの賃貸住宅では
「借り上げ社宅制度」をフル活用すれば、
実際に社長が負担している家賃の90%程度を
会社負担分にすることができます。
固めに見ても80%程度は可能でしょう。


つまり、家賃10万円なら自己負担は1~2万円として、
残り8~9万円は会社負担でOKだということです。


ところが、たまに「借り上げ社宅制度」で自己負担を
50%以上にしている社長がいます。


しかし、それは床面積が木造で132㎡以上、
鉄骨・鉄筋で99㎡以上の住宅の計算方法です。


木造で132㎡なら一軒家のレベルです。
アパート・マンションでも2LDKで55㎡前後、
3LDKで70㎡前後が相場でしょう。


従って今、床面積が木造で132㎡以下、
鉄骨・鉄筋で99㎡以下の住宅にお住まいで、
家賃の80~90%を会社負担にしていないのなら、
その差額分だけ「損」だということです。


なぜなら、自己負担の割合が少ないほど、
差額分(会社負担分)が“非課税手当”になり、
手取りを増やす効果があるからです。


会社にしても「福利厚生費(経費)」をより多く計上できて
法人税圧縮効果も期待できます。



■ 自己負担いくらまでなら非課税になるのか?


会社が社長から徴収すべき“賃貸料相当額”は
税法上で決まっています。


大きく分けて2つの計算式があります。


ひとつは【小規模住宅の場合】、
もうひとつは【小規模住宅でない場合】の計算式です。


まず“小規模住宅”とは

木造・軽量鉄骨:床面積132㎡以下
重量鉄骨・RC造り:床面積99㎡以下の住宅のことをいいます。


次に計算式はそれぞれ以下のようになります。


 ・小規模な住宅の適正賃料
 
    賃料相当額(月額)=① + ② + ③
  ① 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
  ②12円×建物の床面積÷3.3
  ③敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%


 ・小規模でない住宅(豪華社宅を除く)の適正賃料
 
    賃料相当額(月額)=(① + ②)÷12
  ①建物の固定資産税の課税標準額 ×12%
     (建物の耐用年数が30年を超える場合は10%)
  ②敷地の固定資産税の課税標準額×6%  


社宅の“賃料相当額”を正確に算出するには
固定資産税の課税標準額を知る必要があります。


固定資産税の課税標準額さえ分かれば、
「自己負担いくらまでなら非課税になるのか?」が計算できます。

例えば、社長が総戸数20戸・延床面積1,200㎡マンションの
1室(60㎡)を賃貸している場合は次のような計算式になります。

【社長の住まい】
○ 月額家賃:10万円
○ 固定資産税課税標準額:10,000万円(建物7,000万+土地3,000万)
○ 延床総面積:1,200㎡
○ 総戸数:20戸(うち1部屋を賃貸)

このケースで【小規模住宅の場合】の計算式に当てはめます。

(1) 7,000万円(建物)× 0.2% = 14万円
(2) 12円 × (1,200㎡÷3.3㎡)= 4,368円
(3) 3,000万円(土地)× 0.22% = 6.6万円

∴ 賃貸料相当額:
  140,000円 + 4,368円 + 66,000円 = 210,368円

上記は、マンション一棟の固定資産税の
課税標準額を元にした計算です。


これを1戸分で按分計算します。


ここではすべての部屋面積が同じと仮定して
総戸数20戸で割ります。

すると、1戸あたりの賃料相当額は10,518円です。


すなわち、月額賃料10万円の10%程度の自己負担で良いというわけです。

∴ 210,368円 ÷ 20戸 = 10,518円(自己負担)



■ 社会保険料は計算方法が異なる点に注意


ただし、「社会保険料」については計算方法が異なります。
自己負担分を本人給与から控除することで、
その全額が社会保険料の節約になると誤解しているケース
がありますが、全く報酬に含めなくてよいわけではありませんので、
その点に注意が必要になります。


社会保険では報酬や賞与の全部または一部が、
通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)は
厚生労働大臣が定めた価額に基づき通貨に換算し、
金銭と合算して標準報酬月額が決められます。


厚生労働大臣が定める価額とは
「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」
のことをいいます。


簡単に説明すると、次のように「借り上げ社宅」における
現物給与は“たたみ1畳あたりいくら”と決れられているのです。


その結果、負担割合によっては
法人負担額について「税金」は非課税でも、
「社会保険料」がかかってくるケースがあるのです。

1人1月当たりの住宅の利益額(たたみ1畳につき)
-----------------------------------------------------------------
   北海道 870円 愛知 1,300円
   宮城 1,250円 大阪 1,480円
   東京 2,400円 福岡 1,150円
   静岡 1,280円 沖縄 970円
----------------------------------------------------------------

【全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html



具体的に算出してみましょう。


例えば、「静岡」では1畳あたり@1,280円で計算します。

この計算は居住用スペースだけが対象で、
玄関・台所・トイレ・浴室・廊下など居住スペース以外は
含めなくてOKとなっています。


仮に、先ほどの自己負担額10,518円、
居住用スペースが24畳なら、



住宅の利益の額は30,720円になります。
一方、自己負担額は10,518円です。


そうなると、差額20,202円については
「社会保険料」がかかることになるのです。


逆に、それが嫌だということなら、
自己負担を30,720円にすれば
「税金」も「社会保険料」もかからないことになります。



  【社長の住まい】
  ○ 静岡県
  ○ 月額家賃:10万円(うち自己負担10,518円)
  ○ 居室部分:24畳


(1) たたみ1畳につき
   1,280円 × 24畳 = 住宅の利益の額30,720円
(2) 住宅の利益額
   30,720円 - 自己負担10,518円 = 差額20,202円

∴ 差額20,202円は社会保険の標準報酬月額に含まれる。



この辺りは「税金」とのサジ加減になります。
税率が高い社長は「社会保険料」も頭打ちになっていますので、
「社会保険料」の負担はこれ以上増えません。


その場合は家賃に占める自己負担を低く設定
した方がトクになります。


一方、税率が低い社長は「税金」よりも
「社会保険料」の負担が大きいこともあります。


自己負担を「社会保険料」のかからない範囲に
収めた方が手取りを最大化できるかもしれません。



 ○ 社長の「税率」が高い
  → 自己負担を最低にする → 手取りが多くなる可能性あり

 ○ 社長の「税率」が低い
 → 自己負担を住宅の利益額にする → 手取りが多くなる可能性あり


今日は以上です。


■ライフ&マネーFPサービスへのご連絡■


□ 営業時間 :9:00~18:00
□ 定休日  :土・日・祝祭日(ご面談などは臨機応変に対応させていただきます)
□ 住所   :〒438-0039 静岡県磐田市東新町2-13-4
□ お問合せ :Tel 0538-74-3731
       :メール y-mail*fpyamano.com *を@に直して下さい
       :携帯 090-1473-3908
□ 担当者  :山野義信(やまの よしのぶ)
□ お問合せ他 :出来るだけ、2営業日迄に返事をさせていただいて
いますが、有料相談が詰まっている場合は、多少
遅れる場合があることをご承知お願い申し上げます。


□節税対策と資金繰り改善の詳細は こちら

□相続・事業承継の詳細は こちら

□無料相談は こちら



  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

同じカテゴリー(節税対策と資金繰り改善)の記事画像
アフターコロナに備え、「出張旅費規程」を整備して非課税手当を貰おう!
【会社と社長の、お金を守り・残す方法の 無料勉強会】を開催します。
 「会社と社長のお金の守り方・残し方」
会社とオーナー社長の手取り資金を最大にする情報提供
新設法人の社長様  「出張規程」を作って非課税手当を増やす方法はコレ!
社長、保険は【個人】で加入していると損ですよ!
同じカテゴリー(節税対策と資金繰り改善)の記事
 アフターコロナに備え、「出張旅費規程」を整備して非課税手当を貰おう! (2020-05-28 12:30)
 【会社と社長の、お金を守り・残す方法の 無料勉強会】を開催します。 (2020-01-17 21:31)
  「会社と社長のお金の守り方・残し方」 (2019-12-02 17:49)
 会社とオーナー社長の手取り資金を最大にする情報提供 (2019-06-26 13:07)
 新設法人の社長様  「出張規程」を作って非課税手当を増やす方法はコレ! (2019-02-14 12:30)
 社長、保険は【個人】で加入していると損ですよ! (2018-04-11 12:20)

 
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

     
削除
「借上げ社宅制度」で、オーナー社長の節税対策と資金繰り改善の情報提供
    コメント(0)