「小規模企業共済」を利用してオーナー社長の手取りを最大化する。
オーナー社長の手取りを最大化する情報提供
「小規模企業共済」を利用してオーナー社長の手取りを最大化する。
「ライフ&マネーFPサービス」の山野義信と申します。
オーナー社長の節税対策と資金繰り改善のお手伝いをさせていただいています。
「稼いでもお金が残らない・・・」 多くのオーナー社長が抱える悩みです。
通常、社長の手取りを増やすには役員報酬を上げるしかありません。
しかし、役員報酬を上げれば、「税金」と「社会保険料」の
高額な負担が待っています。
単純に役員報酬を減らせば、税金等の負担は減りますが、
同時に手取りも減ってしまいます。
では、どうすればいいのか?
そうです。
それを解決する方法をお伝えするのがこのブログの使命です。
今回は、オーナー社長個人の「所得控除」を活用して手取りを増やす方法です。
「所得控除」とは、税金計算の際に、収入に対して「必要経費」として
差し引ける項目の1つです。
つまり、「所得控除」の金額が大きいほど税金を節税できるのです。
結果、「所得控除」を最大限活用すれば、社長の手取りを増やすことに
つながるわけです。
「所得控除」には、社会保険料控除・医療費控除・
小規模企業共済等掛金控除など
14種類あります。
本日は、オーナー社長にメリットのある「小規模企業共済等掛金控除」
についてお伝えしたいと思います。
「小規模企業共済等掛金控除」の内容について
1.「小規模企業共済」は、従業員が20人
(卸売業・小売業・サービス業では5人〈宿泊業、娯楽業を除く〉)以下の
個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員などが
加入できます。
2.掛金は毎月1,000円から7万円まで自由に設定できます。
また、途中で掛金を増減させることも可能です。
3.現在、掛金は予定利率1.0%で運用されています。
4.単純に利回りだけを見ると、他に魅力的な金融商品は
たくさんあるでしょう。
5.しかし、「小規模企業共済」のメリットは他にあります。
それが節税効果です。
掛金全額を所得から控除できるのです。
その結果、以下のような節税効果を発揮します。
例えば、課税所得金額600万円の社長が掛金5万円で
加入したなら、節税額は年間 182,500円になります。
掛金の実質負担額は417,500円です。
つまり、417,500円の掛金で60万円を積立てたことに
なるわけです。
そう考えると、ものすごいパフォーマンスでしょう。
では、加入し続けると、いくら戻って来るのか?
共済金の受け取り方法は「一括受取り」「分割受取り」
「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。
受取額は“脱退事由”によって変わって来ます。
受取額は多い順に
【共済金A】>【共済金B】>【準共済金】>【解約手当金】となります。
それぞれの共済金の説明は以下のとおりです。
【法人の役員の場合】

「小規模企業共済」は掛金を12ヶ月以上払い込めば
いつでも解約可能です。
ただし、「共済金A」「共済金B」「準共済金」は5年で
払込掛金総額を上回りますが、「解約手当金」は
20年以上でないと掛金払込総額を下回ります。
この点においてよく誤解されていることがあります。
「解約手当金」の“20年以上”という期間が独り歩きしているのです。
たしかに、「解約手当金」は20年以上経過しないと掛金払込総額を
下回ります。
しかし、それ以外の「共済金A」「共済金B」「準共済金」は5年で
元が取れるわけです。
すなわち、社長が退職するケースでは“その限りではない”ということです。
いずれにしても、「小規模企業共済」は
オーナー社長が使える「所得控除」の中でもNO.1です。
これは加入した方が良いというより、「加入しておくべき!」ものです。
たしかに、卸売業・小売業・サービス業などは加入条件が
従業員5人以下と比較的厳しいですが、これはあくまでも
加入時の要件です。
加入後に人数が増えて該当しなくなっても引き続き加入は認められます。
掛金は月額1,000円からOKです。
手取りを最大化したいオーナー社長なら加入条件を満たしているうちに
少ない掛金でも入っておいた方が良いでしょう。
最後に重要な情報があります。
「経営セーフティ共済」の知らないと取り返しがつかない
注意点についてです。
それは何か?
加入時には「年払い(前納)」で加入しても
翌年には自動的に「月払い」に戻ってしまうということです。
つまり、翌年も「年払い(前納)」で掛金を
払いたければその都度、申請が必要になるのです。
例えば節税対策で年払い(前納)240万円で加入したとします。
しかし、何も申請しなければ翌年には20万円の月払いに
なってしまうわけです。
たった1日、遅れてもですよ。
その結果、年払い(前納)にできず、
月払い20万円で掛金を払う羽目になってしまいます。
当月に損金として見込んでいた「240万円」が「20万円」になって
しまうのです。
これって、どういうことか分かりますよね?
期末の土壇場になって差額220万円が損金処理できないとなると、
220万円×法人税率=納税額のアップ!ということになるわけです。
この年は、余計に税金を払うことになってしまいます。
おそらく世の中には、これと同じ失敗をしている会社もあると思います。
そうならないよう注意してくださいね。
こちらで、良くご確認ください。
「経営セーフティ共済」|よくあるご質問
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/index.html
何か不明事項ありましたら、お問合せより質問してください。
本日は以上です。
□ 営業時間 :9:00~18:00
□ 定休日 :土・日・祝祭日(ご面談などは臨機応変に対応させていただきます)
□ 住所 :〒438-0039 静岡県磐田市東新町2-13-4
□ お問合せ :Tel 0538-74-3731
:メール y-mail*fpyamano.com *を@に直して下さい
:携帯 090-1473-3908
□ 担当者 :山野義信(やまの よしのぶ)
□ お問合せ他 :出来るだけ、2営業日迄に返事をさせていただいて
いますが、有料相談が詰まっている場合は、多少
遅れる場合があることをご承知お願い申し上げます。
□節税対策と資金繰り改善の詳細は こちら
□相続・事業承継の詳細は こちら
□無料相談は こちら
「小規模企業共済」を利用してオーナー社長の手取りを最大化する。
「ライフ&マネーFPサービス」の山野義信と申します。
オーナー社長の節税対策と資金繰り改善のお手伝いをさせていただいています。
「稼いでもお金が残らない・・・」 多くのオーナー社長が抱える悩みです。
通常、社長の手取りを増やすには役員報酬を上げるしかありません。
しかし、役員報酬を上げれば、「税金」と「社会保険料」の
高額な負担が待っています。
単純に役員報酬を減らせば、税金等の負担は減りますが、
同時に手取りも減ってしまいます。
では、どうすればいいのか?
そうです。
それを解決する方法をお伝えするのがこのブログの使命です。
今回は、オーナー社長個人の「所得控除」を活用して手取りを増やす方法です。
「所得控除」とは、税金計算の際に、収入に対して「必要経費」として
差し引ける項目の1つです。
つまり、「所得控除」の金額が大きいほど税金を節税できるのです。
結果、「所得控除」を最大限活用すれば、社長の手取りを増やすことに
つながるわけです。
「所得控除」には、社会保険料控除・医療費控除・
小規模企業共済等掛金控除など
14種類あります。
本日は、オーナー社長にメリットのある「小規模企業共済等掛金控除」
についてお伝えしたいと思います。
「小規模企業共済等掛金控除」の内容について
1.「小規模企業共済」は、従業員が20人
(卸売業・小売業・サービス業では5人〈宿泊業、娯楽業を除く〉)以下の
個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員などが
加入できます。
2.掛金は毎月1,000円から7万円まで自由に設定できます。
また、途中で掛金を増減させることも可能です。
3.現在、掛金は予定利率1.0%で運用されています。
4.単純に利回りだけを見ると、他に魅力的な金融商品は
たくさんあるでしょう。
5.しかし、「小規模企業共済」のメリットは他にあります。
それが節税効果です。
掛金全額を所得から控除できるのです。
その結果、以下のような節税効果を発揮します。
例えば、課税所得金額600万円の社長が掛金5万円で
加入したなら、節税額は年間 182,500円になります。
掛金の実質負担額は417,500円です。
つまり、417,500円の掛金で60万円を積立てたことに
なるわけです。
そう考えると、ものすごいパフォーマンスでしょう。
では、加入し続けると、いくら戻って来るのか?
共済金の受け取り方法は「一括受取り」「分割受取り」
「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。
受取額は“脱退事由”によって変わって来ます。
受取額は多い順に
【共済金A】>【共済金B】>【準共済金】>【解約手当金】となります。
それぞれの共済金の説明は以下のとおりです。
【法人の役員の場合】

「小規模企業共済」は掛金を12ヶ月以上払い込めば
いつでも解約可能です。
ただし、「共済金A」「共済金B」「準共済金」は5年で
払込掛金総額を上回りますが、「解約手当金」は
20年以上でないと掛金払込総額を下回ります。
この点においてよく誤解されていることがあります。
「解約手当金」の“20年以上”という期間が独り歩きしているのです。
たしかに、「解約手当金」は20年以上経過しないと掛金払込総額を
下回ります。
しかし、それ以外の「共済金A」「共済金B」「準共済金」は5年で
元が取れるわけです。
すなわち、社長が退職するケースでは“その限りではない”ということです。
いずれにしても、「小規模企業共済」は
オーナー社長が使える「所得控除」の中でもNO.1です。
これは加入した方が良いというより、「加入しておくべき!」ものです。
たしかに、卸売業・小売業・サービス業などは加入条件が
従業員5人以下と比較的厳しいですが、これはあくまでも
加入時の要件です。
加入後に人数が増えて該当しなくなっても引き続き加入は認められます。
掛金は月額1,000円からOKです。
手取りを最大化したいオーナー社長なら加入条件を満たしているうちに
少ない掛金でも入っておいた方が良いでしょう。
最後に重要な情報があります。
「経営セーフティ共済」の知らないと取り返しがつかない
注意点についてです。
それは何か?
加入時には「年払い(前納)」で加入しても
翌年には自動的に「月払い」に戻ってしまうということです。
つまり、翌年も「年払い(前納)」で掛金を
払いたければその都度、申請が必要になるのです。
例えば節税対策で年払い(前納)240万円で加入したとします。
しかし、何も申請しなければ翌年には20万円の月払いに
なってしまうわけです。
たった1日、遅れてもですよ。
その結果、年払い(前納)にできず、
月払い20万円で掛金を払う羽目になってしまいます。
当月に損金として見込んでいた「240万円」が「20万円」になって
しまうのです。
これって、どういうことか分かりますよね?
期末の土壇場になって差額220万円が損金処理できないとなると、
220万円×法人税率=納税額のアップ!ということになるわけです。
この年は、余計に税金を払うことになってしまいます。
おそらく世の中には、これと同じ失敗をしている会社もあると思います。
そうならないよう注意してくださいね。
こちらで、良くご確認ください。
「経営セーフティ共済」|よくあるご質問
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/index.html
何か不明事項ありましたら、お問合せより質問してください。
本日は以上です。
■ライフ&マネーFPサービスへのご連絡■
□ 営業時間 :9:00~18:00
□ 定休日 :土・日・祝祭日(ご面談などは臨機応変に対応させていただきます)
□ 住所 :〒438-0039 静岡県磐田市東新町2-13-4
□ お問合せ :Tel 0538-74-3731
:メール y-mail*fpyamano.com *を@に直して下さい
:携帯 090-1473-3908
□ 担当者 :山野義信(やまの よしのぶ)
□ お問合せ他 :出来るだけ、2営業日迄に返事をさせていただいて
いますが、有料相談が詰まっている場合は、多少
遅れる場合があることをご承知お願い申し上げます。
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